事務所だより

■お客様からいただいた質問とその回答についてなど共有させていただきます。
(1)質問
飲食店を経営していますが、5万円以上の売り上げをクレジットカードで決済し領収書を求められた場合に、領収書に収入印紙の貼付は必要でしょうか。
(2)回答
①カード決済は収入印紙不要
売上代金をクレジットカードで受け取った場合は、領収証に収入印紙を貼る必要はありません。
領収書とは、確実にお金を受け取ったことを証明する書類であり、商品やサービスの代金を受け取った側が支払った側に渡す書類です。しかし、クレジットカード決済は、クレジットカード会社が代金を一時立て替える「信用取引」であり、商品・サービスの提供者は、決済をした人から代金を受け取っているわけではありません。
そのためたとえ領収金額が5万円以上でもクレジットカード決済された場合には、収入印紙を貼る必要はありません。
②必ず明記を
発行する領収証には、必ずクレジットカード決済であることを明記してください。
「カード決済」や「クレカ支払」でもいいので、クレジットカードで決済されたことを、わかるようにしてください。
この記載がないと、カードで決済されたか判断ができませんので、印紙の貼り忘れということになってしまいます。
印紙を貼り忘れると、過怠税という罰金が課され、しかもこの過怠税は経費になりません。

③留意事項
QR決済やバーコード決済で売上金額が5万円以上になることはあまりないと思いますが、クレジットカード取引と異なり、QR決済の場合には即時決済で信用取引に該当しないケースもあり収入印紙を貼付する必要がある場合がありますのでご注意ください。

■【12年登記をそのままにしておくと株式会社は解散したものとみなされます!】
株式会社の場合、最後の登記から12年を経過すると、実際には事業を継続していても「みなし解散の登記」がされてしまいます。
株式会社の場合、最大で役員重任登記が10年ですので、重任登記を行えば問題ありませんが、登記を放置すると役員登記の違約金だけでなく、12年経過でみなし解散となりますのでご注意ください。
①12年登記を放置すると、10月頃法務大臣の公告
②通知書の送付
③下記のどれかを選択する。
・必要な登記申請をする
・「まだ事業を廃止していない旨」の届出をする。ただし、必要な登記申請を行わない限り、翌年度も休眠整理の対象になる。
・必要な対応をしない。⇒みなし解散の登記がされる。
※みなし解散の登記がなされると、定款で定めた事業年度にかかわらず、解散の日で事業年度が区切られ、2ヶ月以内に決算申告が必要になります。

■令和6年の所得税から控除しきれなかった定額減税について
令和7年1月以降に支給する給与からは、まだ引き切れない定額減税分があっても控除しないようご注意ください。
定額減税が所得税・住民税を上回り、定額減税を控除しきれない場合には、個人住民税を課税する市区町村においてその控除しきれない差額が支給されることになっております。

■【税務署の収受印について】
令和7年1月から、税務署に申告書を書面で提出しても、申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われなくなります。
書面における申告書等の提出の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出する形になります。
なお、令和7年1月以降当面の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者に送付されます。
なお弊所では電子申告を行いますので、いままで通りメール詳細が税務署に申告書を提出した証明になります。

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