従業員に昼食等の食事を提供した場合(改正あり)

(1)基本的取扱い

本来昼食代等は、従業員が自己負担すべきものであるため、会社がその代金を負担するケースでは、従業員に対する経済的利益(給与課税)が生じます。

ただし、お弁当の支給は福利厚生的な要素もあることから、次の要件をすべて満たす場合には、給与課税を行わないこととしています。

①食事代の半額以上を従業員から徴収していること⇒半額以上本人負担

②会社の負担額が月額7,500円(税抜)以下であること⇒会社負担7,500円以下

※改正により、会社負担額が3,500円以下から7,500円以下になりました。

 

(2)食事の評価は?

①自社で調理した食事・・・その食事の主食、副食、調味料等に要する直接費に相当する金額

②飲食店等から購入した食事・・・その食事の購入価額に相当する金額

 

(3)飲食店等の場合は?

飲食店等で、自社の従業員に対し賄い食として食事を提供する場合がありますが、そのケースであっても、上記の取扱いによることになります。 したがって、その賄いの食事に要した直接費を把握しておく必要があります。

 

(4)残業した場合の食事代は?

従業員が会社の都合で、残業や休日出勤等をすることがあります。 そのようなケースに、残業や宿日直した者(その者の通常の勤務時間外における勤務をした場合に限ります)に提供する食事については、課税しなくても差し支えないことになっています。

ただし、食事を現物で提供することに代えて金銭を支給するケース(例えば1食分として1,000円を支給)は、食事そのものではなく、金銭を支給するため、給与課税の対象となります。

⇒残業や宿日直の場合、無料で食事を提供しても給与課税されないが、金銭で支給すると給与課税の対象

 

(5)深夜勤務者に夜食に代えて支給する金銭は?

警備会社の夜警備や看護師の夜勤のように、夜の時間帯(午後10時~翌日午前5時)に勤務を行う場合には、次の要件を満たすことにより、特例として食事代を金銭支給しても給与課税されない形になっております。

①夜食を現物で支給することが著しく困難であること

②通常の給与に加算して支給するものであること

③勤務1回ごとに定額で支給するものであること

④1回の支給額が650円以下であること

※改正により、深夜勤務者への支給額が300円以下から650円以下に改正になりました。

 

(注)食事代を金銭で支給するケースは、深夜勤務者のみに認められる特例規定です。そのため、従業員が飲食店で昼食をとり、領収証をもとに、その半額を会社が負担する形で従業員に金銭を支給する場合、給与課税の対象となりますのでご注意ください。

 

(参考)国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

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