税金が課される課税最低限の改正について

1.所得税の非課税について

所得税の「103万円の壁」と呼ばれてきた課税最低限が、物価高への対応として給与所得控除と基礎控除が大幅に増加しました。

その結果、給与所得者で年収178円以下の方は、所得税が0円になります(令和8年、9年)。

 

2.扶養控除・配偶者控除の所得について

基礎控除の引き上げに連動して、扶養控除や配偶者控除の対象となるための所得要件も見直されました。 給与所得者で年収136万円以下の扶養の方がいれば扶養控除の対象になります。 ただし16歳未満のお子様は、年収に関わらず扶養控除の対象になりませんのでご注意ください。

 

3.住民税

給与収入が令和8年分は110万円、令和9年分10年分は119万円以下であれば、自治体により異なりますが原則非課税になります。

 

4.社会保険の扶養認定の条件

令和8年4月1日より、これまであいまいだった社会保険の被扶養者認定の収入判断が、より明確で予測しやすい基準へと変わります。社会保険の被扶養者認定(扶養内のままでいられるかどうかの認定)は「実績や将来の見込み」によって判断されていましたが、「労働契約書(労働条件通知書など)に記載された内容」による判断に変更されます。

その結果、残業などで年収が130万円を超えてしまったとしても、当初の労働契約で年収130万円未満と決められていれば、扶養内にとどまることができます。ただし判定に用いる年収には所得税では非課税扱いとなる通勤手当も含まれますのでご注意ください。

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