(1)取扱いの違い
①源泉徴収義務
給与の支払時には、会社に源泉徴収義務がありますが、外注費の場合、原稿料、デザイン報酬、弁護士・税理士報酬等、一定のものに限って源泉徴収義務があります。
②消費税の取扱い
給与は消費税において仕入税額控除ができませんが、外注費は消費税の課税対象となり、仕入税額控除が可能です。ただしインボイス制度により、原則、外注先が適格請求書発行事業者である場合のみ仕入税額控除が可能となります。
(2)定義
①給与
給与とは、支払いを受ける個人においては給与所得に該当するもので、雇用契約に基づき使用者の指揮命令に基づき提供した労務の対価として使用者が受けるものをいいます。
②外注費
外注費とは、支払いを受ける個人においては事業所得(規模によっては雑所得)となるもので、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずるものをいいます。
(3)区分が明らかでない場合
区分が明らかでない場合には、次の事項などを総合勘案して判定します。
①その契約に係る役務の内容が、他人の代替を容れるかどうか。
⇒外注の場合は「成果」さえ提供できれば、その過程がどうであろうと報酬を請求できます。他人が代替できる場合は、外注費。
②報酬の支払者から何らかの空間的、時間的な拘束を受けるかどうか。
外注の場合は「成果」さえ提供できればよいので、基本的にいつ仕事をしても大丈夫です。時間的な拘束を受けない場合は、外注費。
⓷役務の提供にあたり、事業者の指揮監督を受けるかどうか。
外注の場合は「成果」さえ提供できればよいので、依頼主から仕事のやり方などの指揮監督を受けません。指揮命令下にない場合は、外注費。
④まだ引渡しが完了していない完成品が、不可抗力のため滅失した場合等においても、その個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
⇒外注の場合は「成果」を提供しなければならないため、どのような理由であっても結果が出なければ報酬が支払われません。業務が完了してはじめて請求できるのが、外注費。
⑤役務の提供に係る材料または用具等を供与されているかどうか。
外注の場合は、独立して業務を行う立場のため材料や道具は、外注先が自ら用意することが一般的です。自分で材料や道具を用意するのが、外注費。
(4)アドバイス
外注費に該当すると消費税において仕入税額控除が可能となり、また会社としては社会保険に加入しなくてよいので資金繰り的に有利となります。
ただし税務調査では形式だけでなく、実態も見て給与か外注費の判断がされますのでご注意ください。