(1)7月10日までの業務
早いもので今年も6月になり、もう少しで1年の半分が経過します。
6月が終わり、7月に入ると10日までに税金や社会保険関係の提出・納付がありますので、この時期から準備されるのがよいと思います。
具体的には、7月10日までに下記の手続きが必要となります。
□上半期の源泉所得税の支払い
常時使用する従業員が10人未満の会社で納期の特例の適用を受けている場合、1月から6月の給与についての所得税及び税理士や社労士等に支払う報酬に関する所得税を7月10日までに納付する必要があります。
そのため作成にあたって、上半期の給与明細や税理士・社労士等の報酬を確認する必要があります。
□新年度分の住民税の納付開始(特別徴収)
住民税は、徴収した月の翌月10日までに納付しなければならず、7月10日納付から新しい年度分の住民税納付がスタートします。そのため給与から天引きする住民税にご注意ください。
⇒市区町村から送られてきた「特別徴収税額通知書」に従い、給与から住民税を天引きし、納付書にしたがい納付をお願いいたします。
□労働保険の年度更新
労災保険と雇用保険料の納付は、健康保険料や厚生年金保険料と異なり年に1回です。
毎年4月から翌年3月までの1年間の保険料を概算(概算保険料)で納付しておきます。
1年度の最終日の3月31日を過ぎると実際支払うべきであった保険料額が確定(確定保険料)するので、すでに支払っている概算保険料との差額を精算します。これを年度更新といいます。
納付時期は原則1年に1回(7月10日)となっていますが、概算保険料によっては年3回に分割することもできます。
⇒労働保険の保険料申告書が送付されてきますので、そちらに記入し金融機関に提出・納付が必要となります。所得税や住民税と異なり、通勤手当も給与に含まれるのでご注意ください。
厚生労働省の「年度更新申告書計算支援ツール」を利用すると作成しやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
□社会保険の算定基礎届の提出(定時決定)
原則として4月、5月、6月のうち、算定対象月の報酬の平均額を計算し、その額を標準報酬月額表の等級にあてはめて標準報酬月額を決定します。
⇒7月10日までに算定基礎届を年金事務所に提出することで、9月分の給与から新しい保険料の適用となります。
(2)退職時の住民税について
会社で住民税を特別徴収していた従業員が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、そのままにしておくと退職した従業員の住民税の通知がきたり、住民税を徴収するよう督促を受けたりしてしまいます。
そのため特別徴収の対象となっている方が退職した場合には、「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出する必要があります。
また退職した場合の未徴収の住民税についてご注意ください。
①6月1日から12月31日までに退職した場合
退職後の住民税は、普通徴収(本人が納付)に切り替えます。
②翌年1月1日から5月31日までに退職した場合
会社が、退職者の最後の給与から残りの5月分までの住民税を一括徴収(給与天引き)し、翌月10日までに納付を行います。
(3)給与計算ソフトについて
すでに導入いただいているお客様もおりますが、給与計算ソフトを検討中の場合、フリーウェイ給与をお勧めしています。
従業員5人以下であれば無料、6人以上でも月額1.980円とお安く導入できます。
最初に社会保険や住民税の設定などを行えば、社会保険料や所得税などは自動で計算してくれます。
また給与明細を各スタッフにメールで送信することも可能です。
ぜひご検討ください。
フリーウェイ給与 https://freeway-kyuuyo.net/