配偶者居住権は節税になる?注意点も併せて解説
配偶者居住権とは、不動産を相続する際に配偶者の今後の居住権を確保する目的でつくられた相続における権利になります。
この配偶者居住権を活用することによって節税になるということも言われていますが、実際に節税になるのでしょうか。
本稿では、配偶者居住権を活用する際の注意点も含めて解説していきます。
配偶者居住権とは
まず、配偶者居住権に関してですが、配偶者居住権とは夫または妻が亡くなった場合、その人が所有していた自宅にその配偶者が亡くなるまで引き続き住み続けることができる権利のことを言います。
相続法の改正前は、配偶者居住権がなく、配偶者の死亡時、子たちと相続を行う際に自宅に住み続けるということで自宅を相続することが多かったものの、その反面生活費などに充当する預貯金を相続することができなくなってしまうという問題がありました。
そして、平成25年に最高裁判所にて婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同等とするという判決が下ったこともあり、さらに配偶者が相続できる生活資金が少なくなる可能性があるということから2020年4月の民法改正において配偶者居住権が新設されました。
この配偶者居住権を活用することによって自宅等は子に相続をして、配偶者自身は居住権を相続する、そして、生活資金も相続する、ということが可能になりました。
配偶者居住権の基礎知識
配偶者居住権を考えるにあたっては次のような基礎知識を押さえておく必要があります。
配偶者居住権の期限
配偶者居住権の期限は配偶者の生きている間存続し続けます。
そしてその配偶者とは戸籍に記載されている法律上の配偶者のみであり、内縁の妻などは適用になりません。
相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に居住していることが条件
例えば賃貸の物件や被相続人ではなく子などが所有していた物件に住んでいた場合などには対象になりません。
あくまで亡くなった被相続人と配偶者関係にある方がもともと住んでいた被相続人単独所有または配偶者と2人で共有の物件に限ります。
配偶者居住権は相続税の対象
配偶者居住権は目に見えない財産ですが、相続税の対象となります。
そして配偶者居住権の価値の計算方法はいつまでの居住権を設定したか、どのような物件を相続したか、によって大きく異なります。
もし、終身の居住権を相続した場合にはその性別と平均余命で、建物などの条件については残存耐用年数を活用して計算していくことになります。
例えば、75歳の妻が木造の築10年の1000万円の評価額である物件の終身の居住権を相続する場合には、次のような計算になります。
木造の残存耐用年数は33年の法定耐用年数から10年の築年数を引き23年。
そして平均余命は16年であり、ここから複利原価率も含めた計算を行うと約189万円となります。
つまり、16年後にこの建物の評価額は189万円となっていることになり、配偶者居住権は811万円となります。
配偶者居住権は相続税対策になるのか
配偶者居住権は相続税対策になるのでしょうか。
結論からいうと、配偶者居住権は相続税対策となるといえます。
配偶者居住権を活用することによって、建物の所有権は子に移すことができます。
そして、これまでは配偶者が自宅の所有権を相続していたため、二次相続の際に相続税が上がってしまうというデメリットがありました。
しかし、先ほどのように配偶者居住権を活用することによって、その金額から差し引いた金額で自宅を相続することができるようになるため、子は少ない評価額で自宅を相続することが可能になります。
そして、配偶者が亡くなった場合にはその権利は必然的に消滅しますので、結果的に子は相続税の節税をしながら自宅を相続できた、ということになるのです。
このように配偶者居住権を活用することで相続税の節税を行い、二次相続対策を行いながら相続を行うことができるようになるのです。
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