相続税申告は自分でできる?注意すべきポイントとは
相続が発生した時、相続人のお悩みで特に多いものが相続税の申告に関することです。
相続税の申告はとても難しく、税理士に頼んだ方が早いのではないか、と思われる方やできるだけ費用を掛けたくないから税理士にはお願いしない、信頼できる専門家が近くにいないから相続税申告を任せることができない、ということもあるでしょう。
相続税申告を行うにあたっては自分自身で申告を行うことが可能なのでしょうか。
本稿では、相続税申告は自分でできるのか、さらに相続税申告を行う際の注意すべきポイントについても解説していきます。
相続税申告は自分でできるのか
まず、相続税申告を自分自身で行うことができるのか、についてですが、結論から述べると、相続税申告は自分自身でも行うことができます。
そのため、税理士がいなくても自分で相続税申告書を作り、申告納税まで行うことは可能です。
もし簡単な申告で終わってしまう相続である場合、費用をどうしてもかけたくない場合には税理士に相談せずに申告するのもよいでしょう。
しかし、相続税申告においては、税理士に業務を依頼することでトラブルや手間、そして申告後の問題を防ぐことが可能になります。
以下では、相続税申告において、税理士を活用しなかった場合、どのようなことが起こり得るのか、解説していきます。
相続税申告を税理士なしで行った場合の問題点
相続税申告を税理士なしで自分自身で行った場合に起こり得る事例について解説していきましょう。
相続税申告書のミス
まず、相続税申告書にミスをして提出してしまうことが考えられます。
実際に相続を行う際の資産額や、債務として控除できるもの・できないものの区別のミス、そして基礎控除や生命保険金の非課税枠などといった、様々な相続税ならではの控除枠などの複雑な構造を理解していないことによるミスが生じる可能性があります。
そのため、知らず知らずのうちに相続税の申告書にミスをして提出をしてしまうということが起こりうる一つのポイントになります。
不動産等の時価評価額
次に、不動産等の時価評価額について解説していきます。
不動産の相続を行う際には、土地と建物の相続税評価額を計算していくことになります。
土地の相続税評価額に関しては、路線価評価額を用いることが多く、建物に関しては固定資産税評価額を活用することになります。
そして、不動産の場合には小規模宅地等の特例などといった不動産ならではの特例があり、その特例を使うことができるのか、ということは調べるのも大変で手間が非常にかかるものです。
さらに、不動産の時価評価額に関しては、相続税の中でも大きなウエイトを占めることになりますので、少し評価額が違っただけで相続税の合計金額が変わってしまう、ということも十分に起こり得るものになります。
そのため、税理士なしで申告を行う際には、このような評価額の計算の際に余計な評価額まで計算してしまう可能性も考えられます。
相続人同士のトラブル
次に、相続人同士でトラブルが発生しやすいということが考えられます。
相続には相続人同士のトラブルがつきものです。
相続人同士でのトラブルが起こってしまうことによって、相続税の申告期限である10か月以内に申告が終わらず未分割の状態となり、相続税の特例等が活用できないということはよくあることです。
そのようなことのないように相続人同士のトラブルはできるだけ避けたいものですが、どうしても起こってしまうことがあります。
相続人同士のトラブルが起こりづらくなるように、相続が発生する前から税理士に依頼することで対策を行うことができますが、税理士なしで進めた場合には、税理士に依頼する際に比べトラブルが生じやすいといえます。
税務調査と追徴課税
最後に、相続税は申告納税までして終わりではなく、税務調査が行われる可能性があります。
実際に申告した内容が正しいのかどうか、財産・債務は適切かどうかということなどを調査します。
この調査において追徴課税を課される可能性もあり、少しのミスをしていたために追徴課税で支払わなくてもよかった税金を支払うことになった、という可能性も十分に考えられます。
相続税の申告を自分で行う際の注意すべきポイント
それでは、相続税の申告を自分で行うことになったときにはどのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。
以下では、相続税の申告の際のポイントについて解説していきます。
相続前から必要な情報を入手しておく
まずは相続前の準備を念入りに行っておくことが必要です。
相続が実際に発生した時にはどのような書類が必要なのか、どのような動きで行わないといけないのか、そしてもしトラブルが起こったときにはどのように対処をするべきなのかをあらかじめいくつものシナリオを考えておきましょう。
遺言書の作成を行う
次に、相続開始前つまり生前に遺言書を必ず書いておいてもらうことが重要です。
この遺言書の作成を行うことによって、相続時の相続人同士のトラブル防止につながります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言といった方法がありますが、自筆証書遺言は検認が必要であったり、何らかの不備によって無効になる可能性も考え、自筆証書遺言でも法務局が行っている自筆証書遺言書保管制度を活用したり、公正証書遺言を作成したりという対策を行うことが必要です。
遺言書があるだけで、相続人同士のトラブルは起こりづらくなりますので、まだ遺言書を作成する余裕があれば必ず作成しておくことをおすすめします。
財産を確認しておく
相続時に起こり得ることとして、相続開始後に新たな財産が出てきた、そして新たな負債が出てきたということが考えられます。
こうなると、相続時に相続人同士で誰がどの財産、負債を引き継ぐか、というトラブルにつながりやすいといえます。
そのため、遺言書と一緒に財産目録も作成していきながら定期的にアップデートしていく必要があるといえます。
最新の税制を確認する
2024年相続税における税制改正に伴い、相続発生前3年以内に行われた贈与は相続財産として加算するというものが、3年ではなく7年と拡大します。
そのため、相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産となってしまうのです。
このように税制は常に切り替わっていくため、最新の税制を常に追っておく必要があります。
例えば、不動産の特例にはどのような条件で適用することができるのか、ということや生前贈与の際にはどのようなことに気を付けておく必要があるのか、ということなどを調べておく必要があるのです。
相続税に関するお悩みはAP総合税務会計事務所までお問い合わせください
これまで相続税に関することをご説明してきましたが、実際に相続税の申告や相続税のための対策を行う際には、税理士に依頼をして行うことで相続時のトラブルを防ぐことができたり、相続税の申告もスムーズに行うことが可能になります。
相続税の申告、対策を行う際には、税理士にまずはご相談の上、対策を練っていくことをおすすめします。
AP総合税務会計事務所では、相続に詳しい専門家が在籍しております。
自身が適用できる具体的な相続税の控除や計算方法を詳しく知りたい、相続税申告を代行してほしい、相続税の計算のチェックを手伝ってほしいなど相続や相続対策で気になることや疑問点がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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