遺産分割協議書は必要か~作成のメリットや注意点とは~
遺言書による指定がなされていない限り、遺産は相続人が受け取ることができます。相続人が1人であれば遺産をまるまる取得することになりますが、亡くなった方の妻や夫、子どもなどが共同相続人になることもあり、この場合は遺産分割を行うことになります。
遺産分割の結果は「遺産分割協議書」としてまとめるのが一般的ですが、その理由は作成することに大きなメリットがあるからです。
当記事では遺産分割協議書の必要性について言及した後、作成メリットや作成時の注意点について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議書は、相続人たちにより作成されるのが通常です。ただ、作成は義務ではありませんし、作成が必要なくなるケースもあります。
作成は法律上の義務ではない
遺産分割は、相続人が複数いるときに行われます。この分割のために開かれるのが遺産分割協議です。民法では「共同相続人は、いつでも協議で、遺産の全部または一部の分割ができる」と規定されており、遺産の受け取りについて当事者となる相続人が話し合って自由に分割することが認められています。
ただ、法律上「遺産分割の協議結果を書面にまとめないといけない」といったルールは設けられていません。
そのため遺産分割協議書を作成しなくても法律違反とはなりませんし、処罰されることもありません。
あくまで便宜上作成した方が良いということから、作成するのが一般的になっているということです。
また、そもそも遺産分割協議を行わないときも書面の作成をする必要はありません。
相続人が1人しかないときもそうですし、遺言書により分割方法が決められている場合なども協議は不要で、協議書も作成不要になります。
相続手続を進めるために重要な存在
遺産分割協議書の必要性は、法律上の義務かどうかだけで判断すべきことではありません。
法律で作成が必須とされていなくても、「作成しないことが相続人に不利益をもたらす場合」、あるいは「作成した方が相続人の利益になる場合」は作成が必要といえるでしょう。
そして相続手続の一過程として行われる遺産分割協議およびその協議書の作成は、その他の相続手続にも影響を及ぼし、後続する手続をスムーズに進めるためにも役立ちます。単に協議内容を整理するだけの存在ではなく、手続進行のために重要な役割を果たす存在でもあるのです。
遺産分割協議書を作成するメリット
遺産分割協議書の作成には手間もかかりますが、作成しておくことで大きなメリットが得られます。
また、作成しないことにはリスクが伴いますので、そのリスクを排除するという意味でもメリットがあるといえます。
メリットを大別すると次の2つに分けることができます。
遺産分割協議書を作成するメリット | |
|---|---|
遺産相続のトラブルを防ぐ | 参加者全員の意思に基づいて遺産分割したことの証拠が作れる。「協議などしていない」「自宅は私がもらうと言ったはず」などと、話し合い時点と異なる主張を退けることが可能。 |
名義変更等の手続が進められる | 各自取得する財産が決まった後、財産によっては名義変更の手続が必要で、遺産分割協議書の提出を求められることがある。宅地や自宅などの不動産、自動車などの登録制を採用している財産について名義変更をするとき、遺産分割協議書がなければ相続人全員による手続が必要になることもある。 |
なお、遺産分割協議書としての効力をより確実なものとするには「公正証書化」が効果的です。
公証役場にて公証人に遺産分割協議書を作成してもらうことで、その文書は公文書として成立します。
遺産をめぐる紛争が起こると遺産分割協議書を証拠として活用することが考えられますが、その文書の有効性が争点となるケースがあります。
そんな場合でも、公正証書として作成していれば無効であるとの評価を受けるリスクを下げることができます。
作成手数料もかかりますが、遺産分割協議の時点で争いが起こっており、将来的にトラブルが起こる可能性があるときは公正証書として作っておきましょう。
遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書を作成するとき、「相続人全員のサインを付すこと」「誰が何を取得したのかを確実に記録すること」「専門家によるサポートの必要性」に注意しましょう。
相続人全員でサインをする
遺産分割協議は相続人の全員で行わなければなりません。もし、1人でも相続人を欠いた状態で協議がまとまったとしても、その内容は無効になってしまいます。そこで、意図して特定の人物を省いて話し合うことはもちろん避けなくてはなりませんし、事前に相続人を調査しておくことも重要といえます。
重要なのは参加すべき人物全員の意思が反映されているかどうかですので、無理に全員を集めて対面で話し合う必要はありません。
テレビ電話等を使って話し合うのでもかまいませんし、協議結果に後から同意を付す形で参加するのでもかまいません。
なお、全員の意思に基づいて遺産分割協議がなされたことを示すために、協議書には本人がサインし、さらに実印の押印と印鑑登録証明書を添付します。
情報に漏れのないように記載する
遺産分割協議書には、前項で説明した通り署名・押印等を行うべきですが、分割内容についても記載しなければ意味がありません。
その他必要な情報に漏れがないように注意して作成を進めるようにしましょう。
<遺産分割協議書作成のポイント>
- 財産は特定できるように記載
(不動産であれば登記簿通りに、預貯金であれば支店名や口座番号なども記載。)
- 署名と被らないように押印
- 協議を行った日付、または相続人による最後の署名が施されたときの日付を記載。
- 相続人に関する情報を記載
(印鑑登録証明書に記載と一致するように氏名や住所を記載)
専門家への依頼の検討
遺産分割協議書は重要な役割を担う文書です。きちんと作成できていないと大きなトラブルに発展するおそれがあり、その結果、家族・親族仲に悪影響を与える危険性もあります。
手間もかかる作業で法的な問題も絡むため、できれば相続問題に強い専門家の力も借りて作成したいところです。
依頼費用がかかりますが、一度相談してみることをおすすめします。
結論:遺産分割協議書は作成すべき
以上をまとめると、「遺産分割協議書の作成は義務ではないものの、作成することが望ましい」といえます。
作成に際しては多少の手間がかかりますが、そのデメリットを大きく上回るメリットが得られます。メリットを最大化する、リスクを最小限にとどめるためには、相続制度など法的な知識も備えて協議を行うこと、財産の特定など情報に漏れのないように記載することが大事です。
分割方法により相続税の負担も変わってきますし、相続人間の揉め事が生まれることもあります。前者の問題については税理士、後者の問題については弁護士、といった具合に各分野でプロがいますのでそのプロも有効活用して遺産分割協議に取り組むことをおすすめします。

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