準確定申告とは?手続の流れや注意点、確定申告との違いについて
故人が生前に毎年確定申告をしていた場合、相続開始に伴い「準確定申告」が必要になるかもしれません。遺産相続のための手続ではありませんが、相続人となる方はその必要性を判断し、必要であるときは申告書の作成や提出をしないといけません。
ここでは「準確定申告とは何か」ということに焦点を当てて、その概要、手続の流れなどを説明していきます。
準確定申告とは
所得のある方は、毎年1月1日~12月31日までの1年で得た所得を計算し、税務署にその内容を申告しないといけません。所得の金額に対応する税率を乗じ、利用可能な控除を適用し、所得税の額を調べて納める必要があります。
※所得の金額、控除額によっては申告や納税が不要になることもある。
このときの申告は「確定申告」と呼ばれ、通常は、所得を得た翌年の2月16日~3月15日の間に申告と納税を行います。
しかし申告義務・納税義務のある方が亡くなった場合、その本人による確定申告ができません。また、年の途中で亡くなったとしても、その間の所得については所得税が課税されますので途中までの申告が必要です。
この場合の所得の申告手続を「準確定申告」と呼んでいます。
確定申告と準確定申告の違い
確定申告とは違う、準確定申告の特徴を簡単にまとめます。
- 年の途中までの所得が対象になる
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算する。
- 申告期限が一定ではなく、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内である
確定申告の義務があった方が申告前に亡くなった場合、その前年分については3月15日までではなく、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となる。
- 申告義務者は相続人
申告書作成や申告手続を税理士に代行してもらうことは確定申告と同じく可能。
準確定申告が必要になるケース
一般的な会社員の場合、所得の申告等は会社の方で対応してくれます。これに対して個人事業主やフリーランスなどは毎年自分で確定申告を行う必要があります。不動産の賃貸収入のある方、副業収入のある方なども同様で、これらの人物が亡くなったときは準確定申告が必要となる可能性が高くなります。
ただし、収入がごく少額である場合などには申告は不要です。例えば副業をしている方でも、副業収入が20万円以下であれば申告は必要がありません。一方で、会社員であっても年間の収入が2,000万円を超えるときは申告が必要です。
準確定申告が必要かどうかを判断するには、亡くなった方の収入額について調査を行わなければならず、また、所得税の仕組みについてもよく理解していなければなりません。申告の必要性を判断するのが難しいときは早めに税理士に相談するようにしましょう。
準確定申告の手続
準確定申告は、確定申告書を使って行います。
※その際、「確定申告書」に「準」の文字を書き足す。
相続人や包括受遺者(遺贈について割合の指定を受け、その範囲で相続人と同等の権限を持つ受遺者)が複数いるときは、氏名や住所、亡くなった方との続柄等が記載された準確定申告書の付表も添付して、被相続人が亡くなった時点における納税地の税務署長に提出します。
また、相続人や包括受遺者が複数人いるときは、各自が連署して準確定申告書を提出します。
※別々の提出もできるが、この場合申告書を出した方は他の相続人等に申告内容を通知しないといけない。
必要書類の準備
準確定申告を行う場合、収入状況や控除のことなどを示すために、いくつか準備すべき書類があります。
例えば控除額の証明をするために「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などに関する書類を亡くなった方の自宅などから探す必要があります。資料が見つからないときは支払い先等に問い合わせて発行をしてもらいましょう。
医療費控除が使えることもありますので、亡くなった方がその年の1月1日以降に支払った医療費について、領収書などを探しておきます。
その他、給料や年金を得ていた方だと源泉徴収票、事業収入を得ていた方だと各種領収書や請求書などの証憑も探して大事に保管しておきましょう。
e-Taxによる電子申告も可能
準確定申告についてもe-Taxを使って電子申告ができます。
また、電子申告は単に利便性を上げるだけでなく、青色申告特別控除として65万円の控除を適用させるためにも重要です。準確定申告でも青色申告特別控除は使えますので、e-Taxに対応しておくと良いでしょう。
手続の注意点
準確定申告を行う際の注意点は次の通りです。
- 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告作業を済ませること
- 相続人等が2人以上いる場合は連署が必要
相続人や包括受遺者が複数いるときは、各々が連署して準確定申告書を提出する。
- 準確定申告をしないと税金の負担が増す
準確定申告が必要な場面でこれをしない、申告内容のミスにより本来納めるべき税額を納めないなどの事情があるときはペナルティが課されて本来の納税額より多く負担することになる。
準確定申告は亡くなった方の遺族が行う重要な手続の1種です。期限に間に合わせ、また、申告内容のミスなどがないように注意しましょう。手続に不安がある場合は税理士に依頼することを検討しましょう。

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