「相次相続控除」について|税額控除の適用要件や計算方法を解説
相続税の計算をするとき、遺産の総額や適用する税率を把握するだけでは不十分で、各種控除制度についても知っておく必要があります。特に二次相続や数次相続の場合など、前回の相続発生からあまり期間を置かずに相続が開始されたときには「相次相続控除」が適用できるかもしれません。
控除額はいくらなのか、また、どのような場合に適用できるのか、この控除の仕組みを解説しますのでご確認ください。
相次相続控除とは
相次相続控除は、連続して相続税が課税されたときに一定額まで税額を控除できる仕組みのことをいいます。
具体的にいうと、「前 10年以内にあった相続において相続税の課税を受けた方が、今回の相続における被相続人となっている場合に、前回からの期間に応じた税額控除ができる」という仕組みになっています。
※前回の相続を一次相続、今回の相続を二次相続といいます。
二重課税とは違いますが、短期間のうちに同じ財産に対して相続税が課税されてしまうため、その負担を考慮しての控除制度といえるでしょう。
一次相続から二次相続までの期間が 1年や 2年だとその分大きな控除ができ、 8年や 9年など、期間が空くほど控除額は小さくなって 10年に達すると控除額がゼロとなります。
相続人だけが利用できる税額控除
「相次相続控除で税負担を減らせるのは相続人だけ」です。
相続税が課税される方は相続人に限られず、例えば遺言書に従い遺産をもらい受ける受遺者や、生命保険金の受取人など、相続人以外が税負担を負うケースもあります。しかしながら、これらの人物については相次相続控除の適用を受けられないということです。
また、相続放棄をした方が遺贈や保険金を受け取ったときも、すでに相続人ではなくなっていますので条件を満たせません。
また、二次相続における相続人であっても、「被相続人が一次相続で相続税の課税を受けた遺産を取得している」という条件を満たさなければこの控除の適用は受けられません。二度連続して相続税が課税された負担を軽減するための制度ですので、一次相続において非課税で財産を得ていたのなら、二次相続までの間隔が 10年以内でも控除は使えません。
一次相続で配偶者控除を使っていると非課税で取得している可能性も高いため、この条件には注意してください。
他の税額控除とも併用可能
相次相続控除以外にもいくつか相続税の計算で使える税額控除があり、これらを併用することも可能です。
例えば相次相続控除を使える場面でかつ、相続人が 18歳未満であれば、重ねて未成年者控除の適用も受けることができます。
ただし計算をするときは次の適用順序に従う必要があるため注意してください。
《 税額控除を適用する順序 》
- 贈与税額控除(贈与税が課税された財産についてさらに相続税も課税されてしまった場面で適用可能。二重課税を避けるための仕組み。)
- 配偶者控除(被相続人の配偶者のみ適用可能。法定相続分または 1億 6,000万円まで財産を取得しても非課税にできる。)
- 未成年者控除(未成年者の相続人が適用可能。年齢が幼いほど控除額も増える。)
- 障害者控除(障害者の相続人が適用可能。年齢が幼いほど控除額も増える。)
- 相次相続控除
- 外国税額控除(外国で相続税相当の税が課税された財産についてさらに国内で相続税が課税されてしまった場面で適用可能。二重課税を避けるための仕組み。)
税額控除できる金額
相次相続控除の計算は少し複雑で、次の算式を用います。
控除額 = A×C/( B- A) ×D/C×( 10- E) /10
- Aは、二次相続に係る被相続人が、一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額
- Bは、二次相続に係る被相続人が、一次相続により取得した財産の価額(債務控除後の金額)
- Cは、二次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額(債務控除後の金額)の合計額
- Dは、二次相続により、その相続人が相続により取得した財産の価額(債務控除後の金額)
- Eは、一次相続開始の時から二次相続開始の時までの期間に相当する年数( 1年未満の端数は切り捨てます)
※ C/( B- A)が 1を超えるときは、 1で計算。
各要素と控除額の関係性は次のようにまとめることができます。
- 「二次相続の被相続人の一次相続での相続税額」が計算の基準であり控除の上限額でもある
- 遺産総額が一次相続より小さくなっているときは控除額も割合小さくなる
- 控除額は二次相続の相続人の取得割合で按分される(今回の相続で遺産の 1/2を取得したのなら、控除額の計算上も 1/2を乗じる。)
- 一次相続からの年数1年につき10%ずつ控除額が小さくなる
- 1年未満は切り捨てるため、一次相続からの期間が11ヶ月なら逓減されない(10/10を乗じて計算)
- 一次相続からの期間が3年なら、7/10を乗じて計算
- 一次相続からの期間が9年と6ヶ月なら、1/10を乗じて計算
控除額の具体例
前項の計算方法を踏まえ、もし二次相続に係る被相続人の一次相続における相続税額が 500万円であったのなら、相次相続控除は最大でも 500万円ということになります。
控除額が最大になるのは、二次相続における遺産総額が一次相続のときより大きく減っておらず、遺産をすべて 1人で相続しており、一次相続からの期間が 1年未満である場合に限られます。
もし一次相続から1年でも経過していると控除額は 10%逓減され 450万円となります。
5年経過すると 50%逓減されて 250万円、 9年経過すると 90%逓減されて 50万円となります。
1年未満の場合でも、 2人の相続人で均等に遺産分割したのなら各々が使える控除額は 1/2に按分されて 250万円ずつとなります。
同じように遺産分割しても一次相続から 5年が経過しているのなら 50%の逓減により控除額は 125万円です。
このように、相次相続控除はさまざまな要因が絡み合って控除額が定まります。

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