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相続放棄による相続税への影響|本人や他の相続人の税額はどうなる?

相続に伴い発生する大きな問題の1つが「相続税の発生」です。相続税の負担が生まれるということはそれだけ大きな遺産を取得しているということの裏返しでもありますが、遺産が必要ない、相続税のことなど相続手続きに手間を感じている、という方は相続放棄も視野に入れると良いでしょう。

ただし、いったん相続放棄の手続きを始めると取り消すことはできませんので安易に行うべきではありません。

相続税に影響することもあるため、当記事で相続放棄による影響を確認しておいてください。

相続放棄をした本人の相続税について

まずは、相続放棄を行った本人に関する相続税への影響に言及します。

 

遺産を取得しなくなるため相続税がかからなくなることが多いのですが、一定の場合には課税を受けることもありますのでご注意ください。

相続税はかからない

相続放棄をすることで、その方は最初から相続人ではなかったという扱いを受けます。

そのため一切の遺産を受け取る権限を失い、資産も負債も得ることはありません。

 

相続税の課税対象である遺産を受け取らなくなることから、基本的には相続税もかかりません。

 

なお、負債については相続税の計算上控除することができますので、遺産の大半が負債である場合には元から相続税の負担がかかりません。ただ、税金のリスクは元からないものの、そもそも負債を承継することにリスクがありますので、この場合もやはり相続放棄を検討することになるでしょう。

遺贈を受けるときは要注意

遺言書を使って遺産を譲ること(これを「遺贈」という。)も可能で、この場合、相続人に限らず遺言者は自由に譲渡先を指定することができます。

相続人ではない孫、友人や知人などに対する遺贈も可能ですので、相続放棄をした元相続人でも遺贈により遺産を受け取ることはできます。

 

相続放棄をしたとしても遺言書の記載次第では相続税の負担が発生するかもしれない、ということです。

 

ただし、遺贈についても強制されるものではありませんので、必要に応じて遺贈の放棄をすると良いでしょう。

みなし相続財産には要注意

被相続人が亡くなったことをきっかけに生命保険金や死亡退職金を受け取ったとき、その金銭に対して相続税が課税されます。

これらの金銭については相続人という立場とは別に取得ができるものですので、相続放棄をしているかどうかにかかわらず取得ができます。

 

そしてこれらについては純粋な遺産とは異なる(そこで生命保険金等については「みなし相続財産」と呼ばれる。)ことから、「法定相続人1人あたり500万円を非課税とする」というルールが設けられています。

この非課税枠があるため節税手段として注目を集めているのですが、非課税枠の適用を受けられるのは法定相続人に限られています。

 

そのため相続放棄をした方については常にその全額を相続税の計算に含める必要が出てきます。

他の相続人への影響について

次に、相続放棄による他の相続人への影響について見ていきます。

 

基本的には大きな影響を受けることなく、“法定相続人の数”が計算に影響する場面でも相続放棄を無視して計算することが認められています。

基礎控除額は変動しない

相続税の納付が必要になるのは相続の発生件数の1割程度です。

これは相続税に係る基礎控除額が最低でも3,000万円、さらに法定相続人1人につき600万円が加算されることに起因します。

 

もし被相続人の配偶者と2人の子が相続人となるとすれば、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)ですので、遺産の総額がこの金額に収まれば相続税の申告も納付も行う必要がなくなります。

 

そしてこの計算においては、相続人の1人が相続放棄をしたとしても影響を受けません。上の例において子の1人が相続放棄をすると相続人は配偶者と子の合計2人になるのですが、基礎控除の計算をするときはその事実を無視して“法定相続人の数=3人”として計算できます。

みなし相続財産の非課税枠は変動しない

基礎控除額の計算に相続放棄が影響しないのと同様に、みなし相続財産における非課税枠の計算にも影響がありません。

 

むしろ、相続人個別に適用される非課税額については大きくなるケースがあります。

 

もし生命保険金の受取人が複数人いる場合、算出された非課税枠を分配する形で適用していくのですが、相続放棄をした方はその適用を受けられませんのでその分1人あたりの適用額が大きくなるのです。

 

例1:法定相続人3人が保険金の受取人として均等に取得。非課税枠は500万円×3人=1,500万円の場合

・・・1人あたりの非課税額は1,500万円/3人=500万円

 

例2:法定相続人3人が保険金の受取人として均等に取得。うち1人が相続放棄。非課税枠は500万円×3人=1,500万円の場合

・・・1人あたりの非課税額は1,500万円/2人=750万円

※相続放棄をした方は保険金を受け取れるが非課税の適用はない。

税率が変動する可能性がある

相続税を計算するときは、いったん各々が取得した課税財産を合計し、それに基礎控除を適用します。

そして法定相続分で按分した値を割り出し、その後、下の速算表に従い税率を適用。その結果を再び合計することで「相続税の総額」を出します。

 

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10

1,000万円超から3,000万円以下

15

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20

200万円

5,000万円超から1億円以下

30

700万円

1億円超から2億円以下

40

1,700万円

2億円超から3億円以下

45

2,700万円

3億円超から6億円以下

50

4,200万円

6億円超

55

7,200万円

出典:国税庁HP「相続税の速算表」

 

そこで、もし基礎控除適用後の価額が4,000万円とすれば、税率の適用関係は次のようになります。

計算を進めると相続税の総額は450万円であるとわかります。

 

法定相続人

法定相続分での按分後

適用する税率

配偶者

2,000万円

15
50万円の控除あり)

1,000万円

10

1,000万円

10

 

一方、子の1人が相続放棄をすると次のように税率の適用関係が変わり、相続税の総額は500万円となります。

 

法定相続人

法定相続分での按分後

適用する税率

配偶者

2,000万円

15
50万円の控除あり)

2,000万円

15

 

そのほか、相続放棄によって後順位の人物が相続人となり人数が大きく変動することもありますので計算を行う際は十分注意してください。

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