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法定相続人の調査は自分でできる?調査方法や注意点を紹介

相続開始後の法定相続人の調査は、自分で行うことも可能ですが、状況によってはとても手間がかかる作業となるため、専門家への依頼も検討することが推奨されます。

調査方法や注意点をここで紹介しますので、ご自身で行うのか専門家を利用するのか、ご検討いただければと思います。

法定相続人を調査する方法

誰が法定相続人なのか、これを調べるには「戸籍情報の収集」が基本となります。亡くなった方(被相続人)の戸籍情報、被相続人と一定の血縁関係にあった方の戸籍情報を集め、民法の規定に照らし合わせて法定相続人を判定。さらに相続関係説明図も作成しておきます。

被相続人の戸籍情報を集める

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集しましょう。

 

取得方法に関しては、従来、被相続人の本籍地の市区町村役場での請求が必要とされてきましたが、法改正により「全国どこの市区町村役場からでも取得可能」となっています。

相続人の戸籍情報を集める

前項の手続きにより法定相続人を判定することも可能ですが、相続関係の判定が難しいときは相続人となり得る一定の血縁関係にある方の戸籍謄本を集めていきます。

 

相続手続きにおいて必要となる戸籍謄本等の種類

戸籍謄本

現在有効な最新の戸籍の写しで、家族全員の情報が記載されている。電子化された場合は「全部事項証明書」として発行される。

戸籍抄本

戸籍に記載されている一部の人の情報のみを写したもの。相続手続きでは通常使用されないが、特定の個人についてのみ必要な場合には取得する。

除籍謄本

戸籍に記載されている全員が婚姻や死亡などで戸籍を抜けた後の戸籍。誰も残っていない状態を示すため、相続手続きで被相続人が過去に属していたことを確認するために使用される。

改製原戸籍

法律改正前の様式で作成された古い戸籍の写し。過去の事実を確認するために保存されており、被相続人の一連の戸籍情報を集める過程で取得することがある。

 

また、相続人が確定できていたとしても、その後の相続手続きで相続人の戸籍謄本は必要となるため、相続人調査の流れで全員分を準備しておくのが効率的です。

法律の規定に照らして法定相続人を判別

被相続人から見て、誰がどのような関係にあったのかを戸籍から読み取ることができます。その情報をもとに、相続について規律している民法の内容と照らし合わせて、具体的に法定相続人を判別していきましょう。

 

例えば民法では、「配偶者は常に相続人になれる」旨が明記されています。そのため戸籍にて配偶者とされている人物は法定相続人であるとわかります。

 

ほかにも被相続人の子どもや孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などは法定相続人になる可能性がありますが、全員が同時に相続人にはなれません。優先順位が定められており、被相続人の子どもが法定相続人となるときは親や兄弟姉妹などは相続できません。

 

法定相続人になることができる人物とその判定

配偶者

常に相続人

被相続人の妻や夫は常に法定相続人になれる。

子供

1順位

子どもがいる場合、配偶者とともに相続人になれる。

子どもがすでに亡くなっている場合、その直系卑属(孫など)が代襲相続人になれる。

直系尊属

2順位

子どもがいない場合、被相続人の父母や祖父母が配偶者とともに相続人になれる。

兄弟姉妹

3順位

子どもも直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になれる。

この場合において兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となる。

 

こうして相続関係がはっきりすれば、その事実を整理して「相続関係説明図」を作成しましょう。

誰がどのような関係で法定相続人となるかを視覚的に示すもので、遺産分割協議において重要な役割を果たします。

法定相続情報一覧図も作成しておくといい

法定相続人の調査を行う際には、法定相続情報一覧図を作成しておくことをおすすめします。

これは相続手続きをスムーズに進めるためにとても有用な資料として機能するものです。

 

《 法定相続情報一覧図の重要性 》

 

  • 手続きの効率化
    → 法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な書類を簡略化するために使える。作成しておくことで、複数の機関に対し何度も戸籍謄本を提出する手間が省ける。
  • 正確な情報整理
    → 相続人の関係や構成を一目で確認できるため、遺産分割協議や不動産登記などの手続きを円滑に進めやすくなる。
  • 公的な証明書としての利用
    → 法定相続情報一覧図は、法務局で認証を受けることで、公的な証明書となる。この点が相続関係説明図との大きな違いであり、有用性に差がある。

自分で調査するときのリスクや注意点

法定相続人の調査を自分で行うことは可能ですし、そうすることで専門家の利用にかかる費用も抑えることができます。

しかしながら、専門知識を持たない方が対応するにはリスクもありますので、特に以下の点には留意してください。

 

時間的な制約

相続放棄や限定承認を決定するための熟慮期間は3ヶ月しかないため、この期間内に調査を完了しないと大きなリスクを負うおそれがある。

手間と労力が大きい

多数の戸籍謄本を収集する必要があり、時間と労力がかかる。特に転籍が多い場合は手間が大きく、日中に仕事で忙しい方には負担が大きい。

不備が起こりやすい

必要な戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて正確に集めることは難しく、漏れがあると法定相続人を見落とすリスクがある。これにより遺産分割協議が無効になる危険性もある。

専門家を利用するメリット

一方で、専門家を利用すれば以下に掲げるようなメリットが得られます。

 

  • 調査の正確性が向上する
    → 専門家は豊富な知識と経験を持っており、法定相続人の見落としや判別の誤りが起こりにくい。
  • 時間と労力が節約できる
    → 相続人調査に必要な戸籍の収集や手続きを代行してもらえるため、依頼者自身に大きな負担がかからない。
  • その他相続手続きのアドバイスが得られる
    → 調査のみならず、これに関連する手続きについても助言を求めることができる。
  • トラブルが回避しやすい
    → 専門家が対応することで、将来的な相続トラブルが起こる可能性も低くなる。

 

このようなメリットがあることで、一連の相続手続きを安心して進められるようになります。費用が心配という方も、一度相談してみましょう。

どれだけのコストがかかるのか、そのコストでどれだけの効果・安心が得られるのか、その比較も大事なポイントです。

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