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生命保険に相続税がかかるケース・かからないケースとは

生命保険金は、一般的に相続財産には含まれないと考えられています。しかし、実際には特定の条件下で相続税の対象となるケースが存在します。

本記事では、生命保険金に相続税がかかるケースと、その具体的な計算方法について、税理士の視点から詳しく解説していきます。

生命保険は「みなし相続財産」

生命保険金は、原則として「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産は純粋な相続財産そのものではないのですが、相続税の計算上は同様に扱われるルールになっているのです。

※「生命保険金」という名称ではなく、「死亡保険金」や「損害保険金(偶然の事故に基づく死亡に伴い支給されるもの)」などの名称であっても同様。

 

被相続人(亡くなった方)が契約者および被保険者となっている生命保険契約において、保険料を被相続人が生前に支払っていたときは、その保険金は実質的に相続財産と同様の経済的利益をもたらすと考えられるためです。

相続税の課税対象となるケース

生命保険金に相続税が課される主な条件は以下の通りです。

 

  1. 被相続人が被保険者である
  2. 被相続人が保険料の全部または一部を支払っている

 

このように、被相続人が保険料の全額を負担している必要はなく、一部でも負担していれば相続税の課税を受けます。

 

そこで、たとえばAさん(被相続人)が自分を被保険者として生命保険に加入し、受取人を配偶者のBさんに設定。

Aさんは毎月の保険料を支払っていたところ突然亡くなり、Bさんが5,000万円の保険金を受け取ったとしましょう。
この場合、Aさんが保険料を支払っていたため、Bさんが受け取った保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

相続人なら非課税枠が使える

亡くなった方が保険料を支払っていたなど一定の要件を満たすとき、受け取った保険金には相続税がかかりますが、常にその全額が課税対象になるわけではありません。

 

「受取人が相続人である場合、[500万円×法定相続人の数]で算出される金額までは非課税にできる」というルールがあるためです。
上の例でいうと配偶者であるBさんが受取人となっていますので常に相続人になることができます。そして仮に相続人がBさん1人だとしても、500万円まで保険金を非課税にすることができるのです。
支払われたのが800万円だとすれば、[800万円-500万円]の計算により算出される300万円のみを相続財産に加えて相続税の計算を行います。

 

仮に相続人がBさんに加え、子Cさんと子Dさんもいるのなら、1,500万円まで非課税で受け取ることが可能となります。

相続税の課税対象外となるケース

前項で紹介したように、相続税が課されるケースであっても受け取ったのが非課税枠に収まる金額なら非課税財産として取得が可能です。

 

そのほか、以下のケースでも相続税の課税対象から外れます。

相続財産の総額が基礎控除額以下

非課税枠を超える金額が支払われるケースでも、まだ相続税の納付が確定するわけではありません。

 

非課税枠を超えた部分をその他純粋な相続財産等に加算したあと、基礎控除を適用することになっています。
基礎控除の大きさは[3,000万円+600万円×法定相続人の数]で求められ、金額の規模が大きいです。そのためすべての各種財産の価額を合計しても基礎控除の適用により課税価格が0円になることが多く、その場合はその他の財産も含めまるごと相続税の課税対象から外れます。

被相続人以外が保険料を負担していた

ある方が亡くなったことをきっかけとする生命保険金の受け取りでも、保険料の負担者が別にいるのならみなし相続財産とはなりません。

 

たとえば被保険者がAさん(被相続人)、保険料負担者が配偶者のBさん、受取人が子Cさんとなるケースです。

 

ただし、この場合はBさんからCさんに対するみなし贈与として扱われ、贈与税の課税対象となることに注意してください。

受取人が保険料を負担していた

被保険者がAさん(被相続人)、保険料負担者が配偶者のBさん、受取人もBさんとなるケースでは、生命保険金はみなし相続財産となりません。

 

また、前項で説明したようにみなし贈与財産とも扱われず、所得税の課税対象となります。

一時所得として税金の計算が必要となる可能性がありますのでご注意ください。

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