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生前贈与が認められないケースとその影響について解説

生前贈与は相続対策として一般的な手法ですが、形式的に行っただけでは税務上で認められないケースがあります。節税効果が得られずに終わる危険性がありますので「どのような場合に生前贈与として認められなくなるのか」ということをよく理解しておくことが大事です。

生前贈与が認められないことによる影響

税務上、生前贈与として認められなかった場合、次のような問題が起こります。

 

  • 相続税の課税対象となる
    ・・・贈与したはずが結局相続財産として課税されてしまい、当初想定していた相続税対策が無効になってしまう。その結果、予期せぬ税負担が生じることもある。
  • 追徴課税のリスク
    ・・・相続財産として含めるべき贈与財産を無視して相続税の計算をしてしまうと、本来納めるべき税額を納付できなくなる。その結果、ペナルティとして追徴課税を受ける危険性がある。その行為が意図的であるなど特に悪質だと評価されると重加算税としてより重いペナルティを受けることになる。
  • 相続争いの原因になる
    ・・・相続税を考慮した遺産分割協議を進めていたなど計画的に相続対策を進めていた場合、想定外の事態に相続人間で揉める可能性がある。

 

後で悩むことにならないよう、相続税や贈与税の仕組みをよく理解したうえで贈与を実行しましょう。

生前贈与が否認されるケースと対策

生前贈与が否定されてしまうのは次のようなケースです。

 

  • 贈与した財産が「名義財産」と評価されたとき
  • 形式的な不備があり贈与の事実が証明できないとき
  • 贈与が相続開始前7年以内に行われたとき

 

これらのケースに該当するときは、あらためて相続税の課税対象として計算が必要になるかもしれません。

「名義財産(名義預金)」と評価されたとき

名義だけを変えても実態が伴っていなければその生前贈与は税務上否定されてしまいます。
たとえば親が子どもに預金を渡そうとしている場面で、子ども名義の口座を作ってそこに預金を入れたとしましょう。外見は子どもの財産のように見えますが、口座の管理に必要な情報、カードや通帳なども子ども自身が持っておらず現実に管理を行うことができない状況にあるのなら、税務上これは「名義預金」と呼ばれ実質的には親の財産とみなされます。

 

そのため相続時には、名義預金に入っているお金もそのほかの被相続人の財産と同じように相続税が課税されます。

 

以下のような特徴があるときは名義預金の疑いが強まるため注意してください。

 

  • 贈与者が預金通帳やキャッシュカードを管理している
  • 名義人が口座の存在を認識していない
  • 名義人自身が資金を自由に使えず制限されている
  • 贈与者が定期的に入金している など

 

また、広義には「名義財産」と呼ばれ、この問題は預金口座に限らず起こり得ます。

口座を使った財産に限らず、形だけ所有者を移転したように見せかけても相続税対策にならないことは留意してください。

形式的な不備があるとき

上述のとおり形だけの贈与は避けなくてはなりませんが、形式面が重要ではないという意味ではありません。

口頭で契約を交わし本当に贈与が行われていたとしても、形式的な不備があると贈与が否定されてしまうおそれがあります。

 

たとえば、ある高価な腕時計について口頭で贈与の意思表示が行われていたとしましょう。
その際手渡しもされており受贈者が自宅で保管していれば別ですが、そのまま贈与者の自宅に腕時計が置かれたまま相続が開始されたとします。

この場合、第三者からすれば贈与の事実を確認することは困難で、受贈者兼相続人が「これは生前に私が贈与を受けていた腕時計だ。」と主張しても真実かどうかがわかりません。

結果的に生前贈与が認められなくなる可能性もあります。

またこのケースだと税務上の問題にとどまらず、相続人間での遺産分割協議の際に贈与の有無をめぐって揉める危険性も出てくるでしょう。

 

そのため以下の行為により形式的にも贈与があったということを証明できるように備えておくべきです。

 

  • 贈与契約書を作っておくこと
  • 名義の登録がある財産については変更の手続きを進めておくこと
  • 動産については物理的な引渡しをしておくこと
  • 贈与税の申告をしておくこと

贈与が相続開始前7年以内に行われたとき

相続税法には、「相続開始前7年以内の生前贈与で移転した財産については、相続財産に含めて相続税の計算を行う」といった内容のルールが定められています。

※7年以内という期間は2024年以降の贈与に適用。2023年以前の贈与については3年以内が対象。

 

これは「生前贈与加算」と呼ばれ、生前贈与の事実を認めないわけではありませんが、相続直前の贈与については相続財産に組み入れるものと画一的に処理するルールになっています。

 

そのため死期が迫ったからと急いで節税対策に取り組もうとしても意味をなさない可能性があります。

 

ただし下記の場合には、被相続人から生前に贈与された財産であっても、相続財産に加算する必要はありません。

贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(③の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(④の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

また、相続または遺贈により財産を取得しなかった者は、相続開始前7年以内に贈与を受けても相続税の課税価格への加算は行われません。

ただし相続時精算課税適用者を除きます。

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