相続税路線価と固定資産税路線価の違いと共通点について
不動産に関する税金について調べると、「路線価」という言葉をよく目にするかと思います。路線価といっても「相続税路線価」や「固定資産税路線価」があり、似た用語ではありながら、それぞれが定義されている目的や特徴には違いがあります。
当記事ではこれら2つの路線価に注目し、それぞれの概要から共通点・相違点について解説していますので、不動産を所有している方はぜひ参考にしてください。
相続税路線価の概要
相続税路線価は、相続税や贈与税における課税標準額を算定するうえで基準として使われる土地の単価を指します。道路(路線)に面した宅地1㎡あたりの評価額を意味し、毎年1月1日時点での評価額が国税庁により発表されます。
この路線価を使って土地の相続税評価額を調べることになり、基本的には[路線価×土地面積×補正率]の算式により土地全体の価値が算出されます。ただしその価額に直接相続税率や贈与税率を乗じるのではなく、相続財産全体、あるいは贈与財産全体の価額をいったん算出した後で税率を乗じます。
※相続税の場合はさらに法定相続分で按分してから、その金額に応じた税率を乗じる。
固定資産税路線価の概要
固定資産税路線価は、固定資産税額等を算出するための基準となる土地の単価のことです。こちらも道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの評価額を意味し、3年に1回行われる評価替え時点(1月1日)での評価額が市町村により発表されます。
この路線価を用いて固定資産税を調べるほか、不動産取得税や都市計画税等の計算も行います。固定資産税の場合であれば、固定資産税路線価に土地面積を乗じて固定資産税評価額を計算し、さらにこれに税率(標準税率:1.4%)を乗じることで固定資産税額が決まります。
2つの路線価の共通点
相続税路線価と固定資産税路線価は、いずれも「道路に面した宅地1㎡あたりの価格」であるという点で共通しています。
そのほか、税金を計算するために定められる土地評価の基準であるということや毎年1月1日を評価時期としている点でも共通しています。
2つの路線価の違い
相続税路線価と固定資産税路線価は次の点で異なっています。
| 相続税路線価 | 固定資産税路線価 |
|---|---|---|
運用主体 | 国税庁 | 市町村 |
定義された目的 | 相続税や贈与税の評価額を計算するため | 固定資産税、不動産取得税、都市計画税等を計算するため |
価格の水準 | 時価の80%程度 | 時価の70%程度 |
公表時期 | 毎年7月上旬 | 毎年4月上旬 |
更新頻度 | 毎年更新 | 3年ごと |
同じ土地にも2つの路線価が定められていますので、用途に応じて適切に使い分ける必要があります。
相続税の計算を行うための路線価は国税庁で運用されていますので、被相続人が所有していた土地が全国のどこにあったとしても下記の国税庁のページから確認ができます。
ただし郊外や農村地域などは路線価が設定されておらず、この場合には倍率方式で計算を行います。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
一方、固定資産税等の計算を行うための路線価は各自治体で運用されているため、アクセスすべきページも異なります。
たとえば東京都であればこちら、川崎市であればこちらで掲載されているように、土地の所在地に応じて調べ方が異なります。

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