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暦年贈与と相続時精算課税の違い!生前贈与を始める前にチェックしよう

相続税対策として生前贈与を検討している方は、「暦年贈与」と「相続時精算課税による贈与」の違いを理解しておくことが大切です。同じ財産を贈与する場合でも、課税方式によって税金の負担が大きく変わることがあります。

そこで当記事では、法改正により変更されたルールも踏まえながら、それぞれの贈与の特徴をわかりやすく解説していきます。

暦年贈与は一般的な贈与のこと

暦年贈与は、「原則的な課税方式が適用される場合の贈与」を指します。11日~1231日までの1年間(暦年)で計算されるためこの課税方式は「暦年課税」と呼ばれます。

 

暦年課税では、贈与を受けた人1人あたり年間110万円までが基礎控除として非課税になります。これは贈与をする人(贈与者)ではなく、贈与を受ける人(受贈者)を基準としていることが重要なポイントです。

 

たとえば、同じ年に父親から70万円、祖父から80万円の合計150万円を贈与された場合、基礎控除110万円を差し引いた残りの40万円に対して贈与税が課税されます。各贈与に対して基礎控除が適用されるわけではありません。

生前贈与加算に注意

基礎控除の範囲内であれば非課税で贈与できますので、毎年110万円以下で贈与を繰り返せばその分将来の相続財産を減らしていくことができます。その結果、相続税の負担も小さくすることができます。

 

しかし、相続税の計算ルールにおける「生前贈与加算」には注意しなくてはなりません。

 

生前贈与加算とは、「相続開始前一定期間内に行われた贈与分を、相続財産として加算した上で相続税の計算を行う」とするルールのことです。ここでの「一定期間」とは最大7年間※であり、暦年贈与で節税効果が得られるはずが一切の節税効果を得られないまま相続税が課税されてしまう、ということも起こり得ます。

 

※生前贈与加算の適用期間について

2024年から相続時の加算期間についての改正が行われた。従来は「前3年以内」の贈与が対象とされていたが、これが「前7年以内」にまで延長された。

ただし、適用されるのは改正後の2024年以降に行われた贈与からであるため、2023年以前にした贈与については3年を過ぎることで加算対象ではなくなる。

また、延長された4年間に受けた贈与の総額に対しては100万円を控除できる。

 

そこで、通常の課税方式で相続税の節税効果を狙うのであれば、計画的に早くから取り組むことが重要といえます。

相続時精算課税は課税を先送りにする仕組み

続いて相続時精算課税とは、贈与が行われた年に贈与税の課税を行わず、その分を相続開始後に精算する課税方式を指します。

 

厳密には全贈与が対象となるわけではなく、「60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対する贈与」が対象であり、金額も累計で2,500万円までです。

 

1年あたり110万円の基礎控除も適用した上で、2,500万円は特別控除として適用。その金額を超えた分については一律で20%の贈与税が課されます。ただし、課税された分も合わせて相続時に精算するため、二重課税とならないよう相続税の計算において贈与税額控除を適用することになります。

課税方式の切り替えに手続きが必要

相続時精算課税を適用するには、暦年課税からの切り替えをするための手続きが必要です。

 

贈与を受けた年の翌年21日~315日までに相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しましょう。また、実務上は贈与契約書の作成や財産の適切な引き渡し手続きも重要です。

暦年贈与のメリット・デメリット

暦年贈与のまま生前贈与を実行することのメリットは、「手続きが必要ない」という点にあります。原則的な課税方式ですので何もアクションを起こさなければ自動的に暦年課税となり、基礎控除も適用できます。

 

一方、デメリットとしては「生前贈与加算で節税効果が薄れる可能性がある」という点が挙げられます。上述のとおり、贈与から7年が経過するまでは生前贈与した財産もまとめて相続財産として処理される可能性があるため、なかなか大きな節税効果を得るのが難しいです。ただし相続や遺贈によって財産を取得しない人や、みなし相続財産を取得しない人への贈与は、生前贈与加算の対象外になりますので該当しない方への贈与も有効な施策となります。

相続時精算課税のメリット・デメリット

相続時精算課税による贈与のメリットは、「贈与時点での負担を回避できる」という点にあります。相続税の方が贈与税より税負担の割合は小さい傾向にあるため、贈与をしたにもかかわらず相続税で処理できるのは実質の税負担が得られたと考えられるでしょう。

 

また、「贈与したときの価値で相続税を計算できる」というメリットも挙げられます。値上がりが予想される財産を贈与しておけば、値上がり分が非課税で渡せたのと同義であるため、その分の節税効果が得られるのです。ただし、価値が下がったときはその分損をすることになるため、贈与財産の見極めは慎重に行う必要があるでしょう。

 

一方で「暦年贈与に戻せない」「手続きをしないといけない」といったデメリットもあります。

 

なお不動産を生前に贈与した場合、小規模宅地の特例は使えないためご注意ください(死因贈与を除く)。

※一定条件を満たす土地について、最大80%の評価減が受けられると節税効果の大きな特例。

どちらの課税方式で生前贈与すべきか

相続時精算課税は選択できるケースが限られていますが(事業承継税制を除き直系卑属に対する贈与でなければならず、他人間での贈与に適用できない)、贈与時点での税負担を回避したいのであれば適しています。特別控除が使えるため、まとまった大きな財産をすぐに子どもや孫に受け取ってもらうこともできます。また、明らかに資産価値がこれから上がっていくと見られる財産があるときも同様です。節税効果を得ることができるでしょう。

 

一方で、生前贈与加算の影響を受ける心配がない時期であれば暦年贈与で節税効果を高めていくことも有効です。

 

なお、選択の判断にあたっては贈与の目的も重要です。「特定の財産を確実に受け取ってもらいたい」が目的であるケースと、「相続税についての節税効果を高めたい」が目的であるケースとでは、取り組み方が変わってきます。節税効果を狙う場合にはシミュレーションも必要になってくるため、税理士に試算してもらい、最適な方法を模索しましょう。

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