生前贈与加算で相続税が増える?前7年以内に贈与された財産には注意!
過去に贈与で受け取っていた財産でも、相続税の計算に含めないといけないケースがあります。これは「生前贈与加算」という制度によるもので、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に含めて計算しなくてはならないルールになっているのです。
さらにこのルールは、2024年から適用対象期間が延びたため、相続税への影響が大きくなっています。誰が対象で、いつの、どんな贈与が加算されるのか、生前贈与加算の要点をチェックしていきましょう。
生前贈与加算は相続税回避に制限をかける仕組み
生前贈与加算とは、「相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算する仕組み」と説明できます。
同制度には、亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を防止する目的があり、結果として生前贈与による節税効果に制限をかける役割を果たしています。
たとえば、父親が亡くなる前3年間、毎年息子へ100万円を贈与していたとしましょう。暦年贈与では年間110万円が基礎控除により非課税となるため、息子は合計300万円については税負担なく受け取れたことになります。それと同時に、300万円は相続財産からも抜けるため、相続税の負担も回避できます。
しかし生前贈与加算はこの回避を認めません。贈与からの経過期間が浅いものについては、贈与税の負担の有無にかかわらず相続財産に加算しなくてはなりません。この例では「亡くなる前3年」とありますので、全額が相続財産へと組み込まれ、節税効果はなかったこととなります。
最大7年前の贈与でも対象になる
法改正により、2024年1月1日以降の贈与については加算期間が「7年間」となっています。
そのため2024年に行った贈与に関しては、2031年までその影響を残すこととなるのです。一方、2023年以前の贈与に関しては改正前のルールが適用されるため、最大3年間、つまり2026年までしか影響が及びません。
このことに加え、延長された期間(相続開始前3年超7年以内)の贈与に関しては、「その財産の価額の合計額から100万円を控除する」という緩和措置も設けられています。
例)父親が亡くなる前の7年間、毎年100万円ずつ息子に贈与していた。なお、贈与を始めたのは2024年以降とする。
- 前3年以内の贈与:100万円×3回=300万円・・・全額加算
- 前4~7年の贈与:100万円×4回=400万円・・・ここから100万円を控除した300万円を加算
よって、息子は前に受け取っていた600万円分について相続税の課税対象として扱わなければなりません。
法改正の影響でルールが複雑になっているため、相続税の申告時には注意しましょう。
加算対象となる人の範囲
贈与を受けたあらゆる人物が生前贈与加算の対象になるわけではありません。次のように、被相続人から贈与を受けていても対象とならないケースが存在します。
対象となる人 | 対象とならない人 |
|---|---|
・相続で財産を得た法定相続人(配偶者、子、親など) ・遺言で財産を遺贈された人 ・みなし相続財産である生命保険金や死亡退職金を受け取った人 ・相続放棄をしたが遺贈により財産を得た人 | ・相続や遺贈で財産を得ていない人(贈与のみ受けた孫、子の配偶者など) ・相続人であっても財産をまったく取得しなかった人 ・相続放棄しており遺贈も受けていない人 ・相続時精算課税制度のみを利用し、暦年贈与として受けていない人 |
要は、過去の贈与財産を除いても相続税の課税を受ける状況にあるかどうかがポイントになっています。贈与しか受けておらず相続税の計算を行う必要がまったくないような状況にあるのなら、基本的に生前贈与加算についても考える必要はありません。
ただし、「相続時精算課税制度」を利用して贈与を受けていた場合については生前贈与加算とは別の仕組みに基づき、別途相続税の計算を要するため注意が必要です。
孫への贈与でも要注意
一般的に孫は法定相続人ではないため、生前贈与加算の対象外と考えられがちです。しかし、「子がすでに亡くなっており、孫が代襲相続する場合」や「遺言により孫へ遺贈する場合」などには孫も対象者に含まれます。
孫であっても状況により対象者に含まれ得ることには注意しましょう。
加算対象外となる特例贈与
贈与の仕方によっても取り扱いが異なります。
以下の特例を利用した場合であれば対象期間内であっても基本的には加算を行う必要がありません。これは節税対策に取り組む上でも重要なポイントとなってきます。
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)により控除された金額
- 住宅取得等資金の贈与の特例を適用した非課税額
- 教育資金の一括贈与の特例を適用した非課税額
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例を適用した非課税額
- 親子間や夫婦間などで行われた、生活費・教育費に充てる資金などの非課税財産
※一定の契約期間中に死亡した場合や管理残額が残っている場合など、例外的に加算対象となるケースも存在する。
ただし、これらの特例を利用するにもそれぞれ個別に設定された要件を満たす必要があり、対策を講じるのも簡単ではありません。相続に強い税理士に確認をしてもらってから取り組むことをおすすめします。

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