相続を待つより生前贈与が良いのはどんなケースか

相続により遺産を引き継ぐほか、「生前贈与」という方法で財産を移転する方法もあります。いずれも財産が他人の手に渡るという点は同じですが、税金の負担やトラブル予防の観点から、状況に合った選択をすることが望ましいです。

具体的にどのようなケースで生前贈与に取り組むと良いのか、ここで典型的なシチュエーションを取り上げて説明していきます。

遺産相続や相続税の基本的な仕組み

贈与は契約の成立を前提に行われますが、遺産相続は自動的に行われます。亡くなった方の配偶者や一定の血縁関係にある方は相続人となり、遺産を取得する権利を得ます。

 

また、贈与を行った場合には贈与税が課税されますが、相続においては相続税が課税されます。どちらも超過累進課税を採用しており、移転する財産の評価額が高いほど高い税率が適用される仕組みです。
ただ、同じ評価額であれば贈与税の方が高い税率を適用される傾向にあり、基本的には相続の方が負担は小さくなるでしょう。

 

しかしながら、贈与でも控除や特例を上手く使えば税負担を抑えられることがありますし、相続を待たずに財産を受け取ってもらうことで手続き上の問題や人間関係のトラブルが防げるケースもあります。

 

そのため相続対策として、一度生前贈与についても考えてみるのも良いでしょう。

生前贈与を選ぶと効果的なケース

具体的にどのようなシチュエーションで、何を生前贈与することが効果的なのか見ていきましょう。

収益物件を持っている

賃貸アパートや駐車場など、定期的に収入を生む不動産を所有している方は、生前贈与も検討してみましょう。

 

収益物件を持ち続けると、家賃収入が蓄積されることにより相続財産の額が増加していく可能性があり、結果として相続税の課税対象が大きくなるおそれがあるためです。

 

一方で物件を先に贈与しておけば、その後の家賃収入は贈与を受けた方のものとなり、贈与者の財産増加を止められます。

事業承継を控えている

会社を経営している方が後継者に事業を引き継ぐとき、自社株の評価額が高くなっていると、相続時に多額の税負担が生じるおそれがあります。

 

そこで、事業承継税制などの特例措置を活用しつつ計画的に株式を贈与する方法も検討しましょう。

 

特に業績が好調で株価が上昇傾向にある会社なら、比較的低額のうちに贈与を実施しておくことで、将来の税負担を抑えられます。

 

また、経営者が現役のうちに承継を進めることで後継者の育成もスムーズに進められるでしょう。

資産総額が相続税の基礎控除額を大きく上回る

相続税の負担が発生するのは、財産の総額が基礎控除額を上回る場合です。基礎控除額は最低でも3,000万円、さらに法定相続人1人につき600万円が加算される仕組みになっています。

 

基礎控除額以下の資産総額であれば相続税対策を取る必要は特にありませんが、反対に大きく上回るのであれば、相続人の負担も増すこととなるのです。

 

この場合、早めに生前贈与に着手することが相続人の負担軽減のためになります。

遺産分割トラブルを防ぎたい

相続発生後、相続人同士が遺産の分け方をめぐって争うリスクが高いなら、生前贈与は有効な予防策となるでしょう。

 

生前贈与は贈与者の存命中に実行でき、すでに渡した特定の財産に関しては遺産分割協議で議題に挙げる必要がなくなります。

 

なお、遺言を残すことでも同様の効果は得られますが、「確実に渡しておきたいものがある」「早めに渡しておきたい」という場合には生前贈与の方が適しています。

生前贈与を実施するときの注意ポイント

生前贈与に取り組むなら、以下のポイントに気をつけてください。

 

  • 贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確に残す
  • 受贈者が自由に使える状態にし、名義預金と評価されないようにする
  • 不動産を贈与するなら登記手続きも確実に履行する
  • 「総額○○万円を年にわたり贈与する」といった取り決めがあると定期贈与とみなされ、総額に対して贈与税が課税されるおそれがある
  • 贈与税の申告が必要な場合は期限内に確実に提出する

 

これらを踏まえて実施していないと、かえって生前贈与が原因で問題が発生するかもしれません。

 

特に税金についての対策が必要であれば、税理士に相談しながら取り組むことをおすすめします。贈与の仕方にもいろいろあり、たとえば相続時精算課税制度を活用するやり方や、その他利用できる控除制度もあります。
広く税制についての知識が必要になりますので、専門家も利用しながらご自身の状況に合った方法を模索しましょう。

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