相続税における基礎控除とは
相続が発生した際には、すべての人が相続税を支払う必要はありません。
相続税を支払う、支払わないという基準として基礎控除があります。
相続税における基礎控除とは一体どのようなものなのでしょうか。
本稿では、相続税における基礎控除について見ていきましょう。
相続税における基礎控除とは
相続税には様々な控除がありますが、その中でもすべての相続において適用となる基礎控除というものがあります。
相続税における基礎控除とはどのようなものなのでしょうか。
相続税における基礎控除とは、法定相続人の人数によって決まる、一律で相続財産から課税対象として差し引くことのできる金額のことです。
つまり、この基礎控除を超えない相続の場合には相続財産はないものとみなして相続税はゼロとなります。
そしてこの基礎控除を超えた場合に初めて相続税の申告義務が生じることとなるのです。
実際に、相続税において基礎控除を超える相続がある可能性は約1割といわれています。
基礎控除の金額に関してですが、3000万円+600万円×法定相続人の人数となります。
そのため、もし法定相続人が配偶者と子一人だった場合には法定相続人は2人となりますので、3000万円+600万円×2となり4200万円が基礎控除となります。
この基礎控除を超えない場合には相続税の申告が原則不要となります。
そして、この法定相続人には相続放棄をした法定相続人も人数に含めます。
基礎控除を超えない申告でも要注意なケース
基礎控除を考える上で、もし負債も何も考えずにそもそもの相続財産が基礎控除内に収まる場合には申告も不要で何も問題ないですが、中には資産としては基礎控除を超えるが、特例を活用したら基礎控除を超えない、ということもあります。
この際には相続税の金額はゼロですが、申告は必要になります。
以下に上記ケースの事例を解説します。
配偶者控除を活用する際
配偶者控除とは、配偶者に適用することのできる相続税の減免制度です。
配偶者が相続した際には法定相続分もしくは1億6000万円までの相続財産であれば基礎控除を超えていても配偶者には相続税が課税されないというものです。
この制度をもし活用する際には相続税の金額がゼロでも申告が必要となります。
しかし、もし基礎控除内に相続財産が収まっていればこの制度を使うことはありませんので、その際には申告不要になります。
小規模宅地等の特例の適用
不動産の特例等を活用する際にも相続税がゼロであっても相続税の申告は必要です。
このように相続税は支払わないが、相続税の申告が必要というケースもありますので注意が必要です。
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これまで相続税に関することを解説してきましたが、実際に相続税の申告や相続税のための対策を行う際には、税理士に依頼をすることで相続時のトラブルを防ぐことができたり、相続税の申告もスムーズに行うことが可能になるといえます。
相続税の申告、対策を行う際には、税理士にまずはご相談の上、対策を練っていくことをおすすめいたします。
AP総合税務会計事務所では、相続に詳しい専門家が在籍しております。
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