自分で相続税申告手続きを行うメリットとは

相続が発生した時、費用を掛けたくないということや相続税について相談できる税理士がいない、という理由などで相続税の申告をご自身で行うことを希望される方もいらっしゃいます。

もちろん、相続税に関しては自分で申告を行うことができるので、税理士に依頼する必要が必ずしもあるわけではありません。

本稿では、相続税の申告をご自身で行う際のメリットについて解説していきます。

相続税申告を自分で行うことのメリット

相続税申告を自分で行うことで次のようなメリットがあります。

費用を抑えることができる

まずは相続税申告を自分で行うことによって費用を抑えることができるというメリットがあります。

そのため、相続財産から税理士報酬を支払う必要がなく、多くの相続財産を受け取ることが可能になります。

実際にどのくらいの費用が相続税の申告、納税までにかかるかというと、相続財産の0.51%としているケースが多くあります。

上記のケースでは、もし3000万円の相続財産であれば、1530万円の報酬などの費用がかかることとなります。

しかし、この報酬については税理士によって大きく左右され、相続財産が少ないからといって報酬を数万円で終わらすことができるかというとそのようなことはなく、最低報酬額を設けている場合もあります。

また、税理士報酬は手間がかかる業務を依頼するほど加算されることもあります。

事前に必ず確認をしておく必要があるといえます。

相続税のトラブルがない場合には自分で行う方が早いこともある

もし相続税におけるトラブルがない場合には、自分で行う方が早いこともあります。

状況としては、相続人が一人しかいない場合、そして遺言書があるなどで相続人同士のトラブルが起こりえない場合です。

このようなケースでは、税務署の相談窓口に行って、相談しながら自分で相続税の申告を行うことが可能であるといえます。

相続税の申告を自分で行う際の手順

相続税の申告をもし自分で行うことになった際の手順について解説していきます。

相続人と相続財産を確認する

まずは、誰が相続人に当てはまるのか、遺言書があるのか、相続財産に当たるものは何かを確認していきます。

相続人を確認する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を収集して、相続人の確定を行います。

相続財産を確認する際には、遺言書に記載された内容をまず確認し、被相続人名義の預金通帳やカード類、不動産や投資信託などがないか確認をおこないます。

ここでは、被相続人が所有していた資産や負債はどのくらいあるのか、そしてその財産はどのくらいの額があるのかということを明確に計算していく必要があります。

相続放棄と準確定申告

次に、相続放棄があるかどうかを確認します。

相続放棄とは被相続人の相続財産をどれも受け取らない、相続手続きに関与しないという意思表示となりますが、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立て手続きを行う必要があります。

そして相続開始から4か月以内に準確定申告を行い、被相続人の確定申告を行うことになります。

遺産分割協議と申告

ここまでの手続きが終わったら、遺言書があれば遺言書に従って、もしない場合には遺産分割協議などを行うことによって相続財産をどのように分割するかを決めていきます。

もしトラブルが発生するなどして分割が行えなかった場合には、未分割として相続税の申告を行うことになります。

相続税の申告書を税務署に提出し、納税を終えるまでの手続きを相続発生時から10か月以内に行うことになります。

相続税に関するお悩みはAP総合税務会計事務所までお問い合わせください

これまで相続税に関することを解説してきましたが、実際に相続税の申告や相続税のための対策を行う際には、税理士に依頼をすることで相続時のトラブルを防ぐことができたり、相続税の申告もスムーズに行うことが可能になるといえます。

相続税の申告、対策を行う際には、税理士にまずはご相談の上、対策を練っていくことをおすすめいたします。

 

AP総合税務会計事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。

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