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孫や兄弟、知人などに適用される相続税の「2割加算」について解説

本来相続人となるべき方以外が遺産を取得した場合などには、相続税が2割増しになってしまいます。

相続税対策を採るとき、相続税の計算をするときはこの「2割加算」のルールをよく理解しておくことが大切です。

 

当記事でわかりやすく説明いたしますのでぜひ参考にしてください。

相続税の大きさはどうやって決まるのか

相続税の大きさは、相続人1人ずつ計算していくのではなく、いったん遺産全体から計算を行う必要があります。

その後、亡くなった方から取得した財産の割合で負担を割り振る、という流れで具体的な納付額が決まっていきます。

 

法定相続人①配偶者(4,000万円取得)、②子A3,000万円取得)、③子B3,000万円取得)における事例で計算方法を以下に示します。

 

基本的な計算手順

計算例

相続税がかかる財産を計算

遺産総額1億円-基礎控除額4,800万円=5,200万円

※基礎控除額=3,000万円+600万円×3

法定相続分で割り振る

配偶者:5,200万円×1/22,600万円

A :5,200万円×1/41,300万円

B :5,200万円×1/41,300万円

速算表※から相続税の金額を計算

配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円

A :1,300万円×15%-50万円=145万円

B :1,300万円×15%-50万円=145万円

相続税の総額を計算

340万円+145万円+145万円=630万円

実際の取得割合で割り振る

配偶者:630万円×4,000万円/1億円=252万円

A :630万円×3,000万円/1億円=189万円

B :630万円×3,000万円/1億円=189万円

 

その後、実際に納付する相続税を、各人の事情を考慮して計算します。例えば配偶者なら「配偶者の税額軽減」の適用が受けられますので、実際の納付額は0円にすることができます。また子に関しても未成年者(18歳未満)であれば「未成年者控除」によって納付額を減額できます。

 

これら税額控除を行うまでの手順に関しては、法定相続人が兄弟姉妹であってもその他の人物であっても変わりはありません。

2割加算について

財産を引き継ぐのは相続人だけとは限りません。もし遺言書が作成されていて、そこに「友人Aに土地Xを遺贈する」旨の記載がされていると、相続人ではない友人も財産を取得することになります。相続人ではない被相続人の兄弟姉妹などに関しても同様です。

 

そして相続人でなくとも遺産を受け取ったのであれば相続税の課税対象であり、さらにそのときの税額は被相続人の配偶者や子どもが受ける場合より2割大きく計算されます(相続税法第18条)。

 

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

引用:e-Gov法令検索 相続税法第18条第1

 

一定の相続人以外に相続税がかかるときは2割増しで計算を行う、このルールを「2割加算」と呼んでいます。

加算される人物の範囲

2割加算の対象となる人物についても前項に掲げた条文に記載されており、「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった被相続人の孫などを含む。)と配偶者以外の者」とあります。

 

また、続く同条第2項にて次の規定が置かれています。

 

前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索 相続税法第18条第2

 

適用対象外である「一親等の血族」に、孫養子は含まれないとあります。節税対策や、孫に相続して欲しい場合などに孫を養子とするケースもありますが、このときの孫は養子になったとしても2割加算の適用を受けてしまうのです。

※ただしこの場合でも代襲相続人としての立場も兼ねていれば適用対象外。

 

いくつか下表で例示して2割加算の適用対象をまとめます。

 

被相続人との血縁関係

2割加算の適用

配偶者

×

×

養子

×

孫(養子)

孫(代襲相続人)

×

父母

×

義父母

祖父母

兄弟姉妹

甥・姪(代襲相続人)

その他友人・知人(受遺者)

 

加算される場合の計算方法

2割加算が適用される場合、上記の計算手順から算出された税額に「1.2」を乗じて納付すべき本当の税額が算出できます。

 

計算手順を説明した上の例だと、配偶者が252万円、子Aおよび子B189万円の税額になっています。

配偶者や子は2割加算をする必要がありませんが、仮に子Bが孫養子であったとすれば、「189万円×1.2226.8万円」が実際の納付額となります。

 

ただ、税額控除が使える場合は計算順序に要注意です。

 

2割加算を行う、②税額控除を適用する、の順番に計算をしないといけません。順序が入れ替わってしまうと計算結果も変わってきます。

もし孫養子Bが未成年者(10歳)であって未成年者控除が使えるとすれば、次のように納付額を計算します。

 

①・・・189万円×1.2 = 226.8万円

②・・・226.8万円-未成年者控除80万円 = 146.8万円(納付する相続税額)

 

※未成年者控除は(18歳-相続時点での年齢)×10万円で計算。

孫に財産を与える場合の節税効果

財産の移転は「親から子へ」「子から孫へ」という流れで進んでいくことが想定されています。

この財産移転が起こるたびに相続税は課税されるところ、「親から孫へ」の財産移転を行うことで1回分課税を回避することができてしまいます。

 

これは節税対策として有効であり違法でもありませんが、税の不公平を是正するために、相続人になるべき人以外が財産を引き継いだときは2割増しにすることとなっています。

 

しかしながら、2割加算をされたとしても不公平が完全になくせるわけではありません。

孫に対する遺贈や孫養子として相続させることで2割加算は適用されてしまいますが、それ以上に大きな節税効果が生じることもあるのです。

 

そのため節税対策に取り組む側としては2割加算を無理に回避しようとする必要はなく、全体として納負担がどのように変わるのかを考えることが大事です。

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