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相続税における未成年者控除|適用条件や控除額計算の注意点について

相続税の大きさは、各自が取得した財産の大きさに対応して決まります。

ただし特定の人物には税額控除の適用が許されており、納税義務者が未成年者であるときは「未成年者控除」を利用することができます。

 

未成年者控除の適用によって納税額を下げることができますので、ご自身が未成年であるという方、あるいは未成年の子を持つ親はこの税額控除について理解しておきましょう。

未成年者控除とは

相続税における未成年者控除とは、相続等により財産を取得した相続人が未成年者(18歳未満)であるときに適用を受けられる税額控除のことです。

 

要件を満たせば、算出された相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

未成年者控除の適用条件

未成年者控除は次の条件を満たす方に適用されます。

 

① 法定相続人である

② 相続または遺贈を受けた時点で18歳未満

③ 相続または遺贈を受けた時点の住所が日本国内

④ 相続または遺贈により財産を取得したこと

 

①については、相続放棄をした方であっても要件を満たすことができますのでご注意ください。また、相続開始のときに胎児であった方については相続人になることができますので、未成年者控除についても適用を受けられます(0歳として計算する)。

 

③に関してですが、基本的には日本国内にいる方を対象とはしているものの、国籍や過去の住所によっては適用を受けられるケースはあります。

国外に住所があっても控除できるかもしれませんので、税理士に相談して要件を満たしているかチェックしてもらうことをおすすめします。

未成年者控除の計算方法

未成年者控除の額は、次の算式で求まります。

 

控除額 = 10万円×(18歳-相続開始日の未成年者の年齢)

 

18歳までの期間が5年、つまり13歳の子であれば、控除額は「50万円(=10万円×5)」。

18歳までの期間が10年、つまり8歳の子であれば、控除額は「100万円(=10万円×10)」です。

 

18歳までの期間に、“1年と10ヶ月”や“12年と半年”、あるいは“1ヶ月”など、1年に満たない期間が含まれていることもあるでしょう。

この場合は切捨てて計算することが認められています。この点には注意して計算するようにしてください。

 

《 子どもの年齢別の控除額例 》

 

  • 18歳と0ヶ月・・・0
  • 17歳と11ヶ月・・・10万円
  • 17歳と0ヶ月・・・10万円
  • 16歳と11ヶ月・・・20万円
  • 1歳と0ヶ月・・・170万円
  • 0歳と11ヶ月・・・180万円
  • 胎児・・・180万円

税額控除の仕組み

相続税の大きさは、相続により財産を受け取った各人により異なります。計算の過程では各人取得した財産をいったん合計して「相続税の総額」を算出しますが、その後実際の取得割合で按分しますので、相続人であっても財産を受け取っていないなら当然相続税の負担はありません。

 

逆に、相続財産の大半を取得すると負担すべき相続税額の割合も大きくなります。

 

例)相続税の総額が300万円で、相続人ABがそれぞれ1/32/3ずつ相続財産を取得していたなら、各自の相続税額は100万円と200万円に分けられる。

 

基本的な計算はここで終了ですが、税額控除が使える場面なら、ここから一定の算式に従い計算される額を差し引くことができます。

 

例)相続人Aの算出相続税額は100万円で、使える税額控除はなし。相続人Bの算出相続税額は200万円で、税額控除150万円の適用を受けられる。すると最終的な納税額はA:100万円、B:50万円となる。

相続税における税額控除の種類

相続税の制度上、用意されている税額控除は6つです。

 

税額控除の種類

詳細

①贈与税額控除

贈与税と相続税との二重課税になってしまうケースで適用可能。余計な負担をなくすための措置であり節税効果を高めるものではない。

②配偶者控除

被相続人の配偶者が使える税額控除。

取得財産が16,000万円または法定相続分までなら非課税にできる。

③未成年者控除

相続人である未成年者が使える税額控除。

18歳までの年数に対応した控除が受けられる。

④障害者控除

相続人である障害者が使える税額控除。

85歳までの年数に対応した控除が受けられる。

⑤相次相続控除

連続して相続が発生したときに使える税額控除。

一次相続と二次相続の間の年数に対応した控除が受けられる(10年以内に限る)。

⑥外国税額控除

相続税に相当する外国での税と国内の相続税とで二重課税になってしまうケースにて適用可能。余計な負担をなくすための措置であり節税効果を高めるものではない。

 

なお、これらは重ねて適用を受けることもできます。

そのため相続人が18歳未満の子どもであって障害者でもあるとき、未成年者控除と障害者控除の併用が可能となります。

 

ただし併用をするときは計算の順番に注意してください。上表の①~⑥の順番に従って控除をしていく必要があります。

基礎控除との違い

相続税を計算するとき、未成年者控除などの「税額控除」とは別に「基礎控除」が使えます。

 

税額控除は特定の状況下に限り適用可能で、まったく利用できないケースも珍しくありません。一方の基礎控除は常に適用可能です。

 

また、控除のタイミング・対象も異なります。税額控除は算出された“税額”を対象に控除をするものですが、基礎控除は“遺産の総額”を対象に控除をするものです。税率を適用する前段階で、課税価格を計算するために基礎控除を行うのです。

 

そのため、基礎控除額は3,000万円やそれ以上になるものの、納税義務者の負担からその額がまるまる軽減されるわけではありません。

ただし、遺産の総額が基礎控除額以下となるケースも多く、その場合は課税価格が0円となり、税額控除を行うまでもなく納付額が0円になります。

 

相続税の詳しい計算方法や各種控除・特例の適用について知りたい、計算をしてほしい、という場合はぜひ税理士をご活用ください。

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