相続財産が未分割の場合の相続税|申告手続きや納付はどうなる?
相続人、あるいは遺言により財産を受け取る受遺者となったときは、相続税の計算を行います。
必要に応じて申告と納付を行い、法律上の義務を履行しましょう。
しかしながら、これらの処理が進められるのは遺産分割を済ませてからです。
何らかの理由で遺産分割が完了できないとき、相続税に関する処理はどうすればいいのでしょうか。当記事ではこの点について言及していきます。
相続税申告の基本
相続税の申告は本来、相続人等が相続開始について知った日の翌日から「10ヶ月以内」に行わなければいけません。
そしてこの計算を行うには、各自が取得した相続財産の大きさおよびその合計額を把握する必要があります。納付額は各自で算出されるのですが、その計算過程ではいったん合計額を出さなくてはならないため、全員について遺産分割ができている必要があるのです。
もし遺言書が作成されており、遺言で分割方法が指定されていれば基本的にその内容に従い分割します。
しかしながら、遺言書が作成されていない、あるいは部分的にしか遺言では言及されていない、といったケースだと相続人間での話し合いで遺産分割をする必要があります。
スムーズに遺産分割協議が進むこともあれば、特定の財産の取得や取得割合をめぐって揉めてしまうこともあり、そうすると「10ヶ月以内」という期限に間に合わない可能性も出てきます。
遺産分割が間に合わないときの対応
相続税の申告期限に遺産分割が間に合わないときの対応、および注意点についてまとめます。
法定相続分でいったん申告
各自の取得分が確定していないときでも申告期限は延長されないため、無申告を避けるため「各自が法定相続分※で取得したものとしていったん申告を行う」という対応をとります。
※法定相続分とは、民法で規定されている各相続人の相続分のこと。
あとで本来の税額からずれた分を調整しないといけませんが、申告をせず放置していると無申告加算税などのペナルティが発生するため、いったん申告・納付を行う必要があるのです。
分割後に修正申告・更正の請求を行う
法定相続分で申告を行ったあとで、相続財産の分割を済ませることができれば、その結果に基づいて正しい税額を計算しましょう。
こうして算出された税額と申告した税額を比較し、ずれが生じているときは、「修正申告」または「更正の請求」を行います。
修正申告とは | ・最初の申告内容より、納めるべき税額が多くなる場合に行う申告。 ・少なかった分は追加で納める。 ・期限はないが過少申告加算税や延滞税が課されるため極力早めに行う。 |
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更正の請求とは | ・最初の申告内容より、納めるべき税額が少なくなる場合に行う手続き。 ・納めすぎていた分は還付してもらう。 ・分割を行った日(厳密には「分割があったことを知った日)の翌日から4ヶ月以内でなければ行うことができない。 |
特例の適用に注意
法定相続分でいったん申告を行うとき、「配偶者控除※1」や「小規模宅地等の特例※2」が使えないことには十分に注意してください。
※1 被相続人の配偶者であれば法定相続分(または1億6,000万円)まで非課税にできる制度。
※2 所定の要件を満たす土地について、相続税評価額を最大80%減額することができる制度。
ただし、最初の申告時点で「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、実際に3年以内に分割をできたときにこれらの特例を活用することができます。
その結果、税額が大きく下がり、更正の請求によって還付を受けられる可能性も高くなるでしょう。
分割見込書の様式はこちらから確認できます。
3年以内の分割も難しいときは適用できない? |
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申告期限後3年以内の分割見込みも立っていない、例えば相続財産に関して訴訟が提起されている場合など、やむを得ないと評価できる事情があるなら「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する。 この申請が認められると、分割ができてから4ヶ月以内に更正の請求を行うことで特例の適用を受けられる。 |
配偶者控除、小規模宅地等の特例は、いずれも節税効果がとても大きな制度ですので適用を受けられるように備えておきましょう。

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