特別受益にあたる生前贈与には注意!遺産分割で「持戻し」が必要になる
相続では思わぬトラブルが起こるものです。特に、特定の方が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、不公平感からほかの相続人からの不満が出ることもあります。そしてその生前贈与が「特別受益」として法的に認められると、遺産分割時に法定相続分を調整する必要があります。
被相続人、受贈者、その他の相続人、いずれの立場であっても特別受益という概念を理解しておくことが望ましいため、ここでご紹介いたします。
特別受益は相続人間の不公平を是正する仕組み
特別受益(とくべつじゅえき)の制度は、相続人のうち特定の方が被相続人から生前贈与や遺言によりもらい受けた財産につき、「相続分を前もって受け取ったもの」とみなす仕組みのことです。
一部の方が生前贈与や遺贈などで多額の財産を受け取っていたとすれば、その分ほかの相続人がもらえる遺産が減り、不公平が生じることがあります。そこで、特別受益分を一度相続財産に加えて(これを「持戻し」という。)から分割し、公平を図るのです。
特別受益があるときの遺産分割
特別受益があるときの持戻しとは、一部の相続人が生前贈与などで先に受け取った分を、遺産の一部と仮定して合算し、相続財産の総額を計算し直すことを意味します。
例)父親の遺産が相続開始時点で現金4,000万円。相続人は長男と次男の2人である。なお、長男は生前に2,000万円の住宅資金援助を受けていたとする。 |
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このときの遺産分割時の遺産合計額は「4,000万円+2,000万円=6,000万円」と評価する。そのうえで法定相続分を考えると、それぞれが3,000万円を取得する計算になる。 しかし、長男はすでに2,000万円を受け取っていることから、現に残っている遺産から長男が取得できるのは1,000万円まで。次男は3,000万円を取得する。 |
なお、この持戻しは強制されるものではありません。被相続人が「持戻しは行わない」と意思表示を残していた場合には、現に残っている遺産のみを分割することになります。また、ほかの相続人が持戻しの主張をしなければ持戻しを行う必要はありません。その場合、上の例でいえば長男も次男も1,500万円ずつを取得することになります。
特別受益に該当する行為
特別受益となり得る行為は次の3つです。
- 生前贈与
- 相続開始より前に行われる一般的な贈与のこと。
- 特に住宅取得のための資金や高額な学費の援助など、扶養の範囲を超えて実行される贈与。
- 死因贈与
- 死亡を条件とし、相続開始と同時に実施される贈与のこと。
- 「○○が死亡したら長女に自宅のマンションを贈与する。」などの契約に従い実行される。
- 遺贈
- 遺言書を使った財産の移転。
- 「自宅の土地建物は長男に遺贈する。」などの記載に従い実行される。
特に注目すべきは生前贈与です。遺贈や死因贈与に関しては相続が想定される中で計画的に実施されるものですので、「持戻し」への対策が取られていることも多いです。一方で、単に相続より前に実施された贈与については持戻し免除の意思表示がされていないことも多く、また、当該贈与が特別受益に該当するかどうかが争点となりトラブルになることもあります。
生前贈与があるときは要注意
日常的に子どもや孫にプレゼントをする程度の贈与は特別受益として扱われませんし、親が子どもを育てるために通常負担するような生活費、扶養義務の範疇といえる贈与であれば特別受益に該当しません。怪我や病気に対する治療費、お年玉や日頃のお小遣いなども同様です。
一方で、大きな資産形成や特別に高額な支援に関しては特別受益として法的にも評価されやすくなります。たとえば次のような贈与です。
- 結婚資金、持参金、結納金、結婚式費用などの援助
- 住宅の購入・建築資金の援助、土地や建物の無償譲渡
- 事業を立ち上げる際の開業資金・初期投資
- 海外留学や私立大学の高額な学費の全額援助 など
特別受益の判断ポイント
特別受益に該当する贈与例を上に示しましたが、贈与の名目や金額だけで一律に判断できるものではありません。次のようにいくつかの視点から総合的に評価する必要があります。
特別受益への該当性を判断するときの着目ポイント | |
|---|---|
受贈者が法定相続人か | 贈与や遺贈を受ける人物が法定相続人であることが大前提。受贈者が第三者であるなら、特別受益の対象外。 |
贈与内容の性質・目的 | 単なる生活費ではなく、「婚姻、養子縁組」や「生計の資本」となるような贈与かどうか。生活基盤を左右するレベルかどうかが重要。 |
贈与額と遺産のバランス | 贈与額の規模が一般的に大きい場合でも、贈与者が資産家であり特別な贈与といえないなら特別受益には該当しにくい。反対に、遺産総額に対して大きな割合を締める金額であれば特別受益となりやすい。 |
特別受益として扱うかどうかに明確な基準はないため、「どこまでが通常の援助で、どこからが特別受益か」は、事情を詳しく整理した上で判断されます。相続人間での同意が得られなかった場合には、専門家への相談も検討しましょう。

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