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相続手続きの流れ|必要書類も併せて解説

大切な人を亡くしてしまった際に必ず行われる相続。

相続は生きていくうえで避けて通ることのできないものといえます。

では、実際に相続を行う場面に直面した場合はどのようにして手続きを行えばよいのでしょうか。

本稿では相続手続きがどのような流れで行われるのか具体的に解説いたします。

相続を始めるには

相続は人がお亡くなりになったと同時に開始します。

したがって、相続を始めるにあたって特段書類の提出などは必要ありません。

実態上は死亡届などを役所に提出するため、それらに記載されている日が相続の開始した日と解釈しましょう。

遺言書の確認と検認

相続が開始したらまずは、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書の有無によって遺産分割がどのように行われるかが大きく変わります。

なお、遺言書を発見しても開封しないように注意しましょう。

無断で開封すると遺言書の内容通りに相続ができなくなるおそれがあります。

遺言書を発見したら、家庭裁判所に“検認”を申し立てましょう。

検認を行うことで遺言書が正式に認められ、検認済証明書が発行されます。

検認の手続きは、遺言書の現状を保全するものであり、遺言書の有効性を証明するものではありません。

遺産の調査

次に相続の対象となる遺産の調査を行いましょう。

相続の対象となるのは大きく分けて財産と負債の2種類です。

財産は不動産や動産、債権に分けられます。

負債は借金や住宅ローン、クレジットカードの分割金などが該当します。

基本的にはそれぞれの遺産の価値を足し合わせた合計によって遺産の総額を求めます。

ただし、不動産や債権などその価値が変動したり専門家でないと判断しにくいものは専門家との相談のうえで遺産の価値を決定していくとよいでしょう。

相続方法の決定

相続する遺産が決定したら、相続方法を決めましょう。相続方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3種類です。

単純承認

単純承認とは相続財産の一部あるいは全部を(複数人または一人で)相続することで、いわゆる(被相続人の財産)全てを相続する一般的なイメージの相続です。

相続に際して、特段の書類の提出などの手続きは不要です。

また、相続の検討期間である3ヶ月の経過によっても単純承認として認められます。

単純承認においては、相続の結果マイナスの方が多くなってしまわないかに注意が必要です。

相続の結果、負債などマイナスの財産が残って不利な結果に陥る場合は後述の限定承認や相続放棄も検討することになります。

限定承認

限定承認は負債などマイナスの財産が多くなってしまう場合やマイナスの財産の総額が不明であるときに有効で、プラスの範囲内でのみ相続を行う相続手法です。

例えば、プラスの財産である1,000万円の家を相続したいときに、借金などのマイナスの財産が3,000万円あってもマイナスの財産は1,000万円のみ相続すればよいという制度です。

しかしながら、限定承認を行うには相続人全員の同意のうえで家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

したがって、相続人が複数存在する場合には、一人の相続人だけで限定承認を行うことはできません。

相続放棄

相続放棄とは、財産も負債も含めた一切の遺産を相続しないことです。

つまり、相続放棄を行うことで相続による利益も受けられない一方で、トラブルを未然に避けることもできます。

相続放棄は負債などの返済義務も含めて回避できるため、借金などの負債が財産を大きく上回っている場合は相続放棄のメリットが大きくなります。

一方で、相続放棄にもデメリットは存在します。

それは全ての相続ができなくなることです。

例えば、思い出のマイホームや形見の腕時計なども遺産の一つとして認められます。

したがって、相続放棄を行うとこのような思い出の品も手放さなければなりません。

相続税の申告と期限

相続税は相続に際して必ず発生するものです。

相続税には様々な控除や特例制度が存在しますので、それらの適用によって基礎控除額以下となり、納税の必要が無くなる場合もあります。

ただし、特例を適用する場合、相続税が0円になったとしても相続税の申告を行う必要がありますのでご注意ください。

なお、相続税の申告期限は「被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内」とされています。

相続税の申告期限は、たとえ遺産分割協議が終了していなくとも延長されることはありません。

協議がまとまらない場合は民法の規定に則った法定相続分で各自がとりあえずの申告を行って、その後に修正して申告を行うなど対応が必要です。

なにもしないまま放置してしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあるので注意しましょう。

相続税の申告が不要な場合

結論から申し上げますと、「基礎控除額が正味の遺産額を上回るとき」は相続税の申告が不要になります。

具体的にどのような場合か解説いたします。

 

まず、正味の遺産額とは「遺産総額から非課税財産や葬式費用、債務を差し引いたもの」となります。

求め方としては、まず遺産において財産として認められる現金、不動産、債権、株式、骨董品等、生命保険金、贈与財産などの金額を求めます。

次に、墓や退職金・保険金・寄附財産などの非課税財産を差し引きます。

そして、葬式費用や借金、クレジットカードの分割金などの債務を差し引きます。

こうして求められた金額が正味の遺産額となります。

 

次に基礎控除額を求めましょう。基礎控除額は「3,000万円+600万円✕法定相続人の人数」という式で求めることができます。

なお、法定相続人は配偶者・子・親や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹などが法定相続人として認められます。

最後に基礎控除額から正味の遺産額を差し引いて、基礎控除額が上回れば相続税の申告は不要です。

相続に必要な書類

相続には原則として「①亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、②亡くなった人の住民票除票、③相続人全員の現在の戸籍謄本、④相続人全員のマイナンバーカード等、」の書類が必要となります。

それぞれの書類は、本人の住所や本籍地などによって、取得できる役所が異なるので注意が必要です。

本籍地のみでしか取得できない場合、遠方で役所に赴くことが難しい場合は郵送などで書類を取り寄せることもできます。

遺産分割協議書の作成

前述までの手続きによって、具体的にどのように遺産を分割していくかが決定したら遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書の作成は相続トラブルの回避は勿論、遺産の処分や管理もスムーズに行えるようになります。

遺産分割協議書では「誰が・何を」をポイントに詳細に記入し、分割漏れが無いように注意して作成しましょう。

なお、遺言書があって遺言書通りに分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

相続登記の手続

相続登記とは相続によって土地や家屋など不動産を登記した際に行う登記のことです。

相続登記を行わないと、世代を経るごとに相続人の数が莫大になり、処分や管理が困難になります。

また、相続登記は2024年4月から義務化されます。

したがって、不動産を相続したときは必ず、相続登記を行いましょう。

相続登記は法務局への申請によって完了します。

相続登記には登録免許税などの費用が別途かかるため、事前に用意しておきましょう。

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