非上場株式の評価方法とは? 評価方式の決まり方や上場株式を評価するときとの違い
金融商品取引所に上場されていない株式は「非上場株式」と呼ばれます。広くは流通しておらず、上場株式のように誰でも自由に保有できるものではありません。しかし親族の方が保有していた場合、相続により非上場株式を取得することもあります。
非上場株式に関しても預貯金や不動産、現金などと同じく相続税の課税対象ですので、財産としての価値を評価する必要があります。ただ、現金とは異なり「〇〇円」とすぐには分かりません。ではどうやって評価をするのか、ここで非上場株式に関する評価方式のこと、上場株式との違いについても紹介していきます。
非上場株式を評価する方法
非上場株式は「取引相場のない株式」とも表現できます。市場での価格が付いておらず当事者間での取引により価格が定まるものです。そこで相続税課税における評価では、特定の計算式を使って客観的な値を算出していきます。
次の「原則的評価方式」と「配当還元方式」いずれかの評価方式を採用します。
原則的評価方式 | 類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価する方式。 | |
---|---|---|
類似業種比準方式: 類似業種の株価を基に評価する。 | 純資産価額方式: 会社の資産を基に評価する。 | |
配当還元方式 | 株式を所有することで受け取れる配当金を基に評価する方式。 |
原則的評価方式による株式の評価額
原則的評価方式では、次の2つの評価方式を使って株式の評価額を算出します。
➀ 類似業種比準方式:事業内容が近い上場株式の株価から評価対象になっている株式の価値を計算する方式。
② 純資産価額方式 :会社の総資産や負債を相続税における評価額に置き換えて算出される1株当たりの純資産価額を評価額として使う方式。
ただし会社の規模に応じて採用する方式や①②の組み合わせ方は異なります。そこで非上場株式の評価における「大会社」「中会社」「小会社」の区分をしておかなければいけません。これら会社の規模は、従業員数、そして業種ごとの総資産額や売上高によって定まります。
大会社 | ①と②のいずれか低い方が評価額 |
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中会社 | ①と②を組み合わせて計算した値が評価額 |
小会社 | 原則は②の値が評価額 ※①と②の併用も可 |
少なくとも従業員数が70人以上、あるいは売上高が15億~30億円以上(業種によって基準は異なる)の場合は「大会社」に区分されます。そして、少なくとも総資産価額が7,000万円未満または従業員数5人以下であって、かつ売上高が2億円未満でなければ「小会社」に区分されることはありません。
「第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)」のページから判定基準が確認できます。
配当還元方式による株式の評価額
配当還元方式は原則的評価方式に比べると比較的シンプルですが、それでも簡単に評価額が算出できるわけではありません。
次の計算式に沿って1株あたりの株価を計算します。
評価額 = (1株あたりの年配当金額/10%)×(1株あたりの資本金等の額/50円)
配当金の額、資本金の額が大きいほど評価額は大きくなります。
原則的評価方式と配当還元方式の選び方
「原則的評価方式」と「配当還元方式」を自由に選択することはできません。そこで簡単にいうと、株主としての支配力の強さによって決められます。
議決権割合が大きいときは支配力が強く、経営に関与するため、会社としての価値が詳細に評価される原則的評価方式が採用されます。
一方で議決権割合が小さく支配力が弱いときは、経営を行うためではなく配当金目的で保有していることが多いため、配当金額を評価に使う配当還元方式が採用されます。
なお、議決権割合が小さいときでも取得した人物が役員(または相続税申告期限までに役員になる予定)のときは原則的評価方式を採用して株式の評価を行います。
上場株式を評価する方法
上場株式は取引相場がありますので、非上場株式に比べると評価は比較的簡単です。
上場株式の評価は「終値」を基に評価しますが、相続日の終値だけ採用すると、たまたま株高になった日に相続があれば損になります。もちろん逆のケースもあります。
そこで、ある程度の幅と評価の安全性を考慮して、次の4つの価格のうち最も低い価格で評価を行います。
➀ 課税時期の終値
② 課税時期の月の終値の月平均額
③ 課税時期の前月の終値の月平均額
④ 課税時期の前々月の終値の月平均額
まずは「有価証券の残高証明書」を発行してもらいましょう。発行請求を行う際、次の書類の提出を求められることがありますので、あらかじめ取り寄せておきましょう。
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 請求者の戸籍謄本や法定相続情報一覧図(被相続人との続柄が分かる資料)
- 請求者の本人確認書類(保険料や運転免許証)
- 請求者の印鑑登録証明書
内容を確認し、被相続人が持っていた株式の銘柄・株式数を把握します。
もし、ある銘柄の株価が5,000円だとしてそれを1,000株持っているときは、「5,000円×1,000株=500万円」と上場株式全体の評価額を算出することができます。
非上場株式と上場株式の評価方法の違い
上記の通り、上場株式は工夫して評価額を算出する必要がありません。市場で価格が付いていますので、その株価を調べれば良いのです。そのため手続に慣れていない方であっても簡単に相続税の計算に含めるべき値が把握できます。
一方の非上場株式は複雑な計算過程を経てようやく評価額が明らかになります。配当還元方式であればまだ計算しやすいですが、それでも一般の方が対応するには相当の手間がかかります。原則的評価方式となればさらにその負担は増すでしょう。議決権割合や従業員の数、売上高、資産や負債、その他さまざまな情報を調査していかなければなりません。
そのため税理士への依頼は必須と認識しておきましょう。税理士に対応を任せて、必要資料の収集から計算までを進めてもらうのが安心です。
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