今からできる相続税対策はある?

相続によって発生した相続税は必ず納税しなければなりません。

そうなると、その納税額を少しでも減らしたいと思われる方はたくさんいらっしゃると思います。

そこで、本稿では代表的な相続税対策と今からできる相続税対策をご紹介いたします。

相続税対策とは

代表的な相続税対策は主に3種類あります。

それぞれ解説いたします。

生前の財産購入及び贈与

生前に住宅や土地、墓地など財産を購入すると、特例や非課税枠の対象となり、納税額が減額されます。

また、現金やこれらの財産について生前贈与を行うと贈与税がかかりますが、金額によっては相続税よりも低い税率になります。

このような場合は生前贈与を行い、相続税の課税を回避することで節税効果が見込めます。

生命保険金や非課税枠の活用

生命保険金や死亡退職金は、相続税において非課税枠として取り扱われます。

そのため、保険金や退職金の金額分が非課税枠の上限額まで非課税となります。

例えば、500万円の生命保険に加入している場合、500万円の節税効果が見込めます。

また、子や配偶者が生命保険の保険料負担者と受取人になっている場合、一時所得として受け取ることで相続税ではなく、所得税の課税対象となり、節税効果が見込めます。

養子縁組で法定相続人を増加させる

基礎控除の適用される法定相続人は、養子縁組によって親子関係が認められ、増加させることができます。

法定相続人が1名増えるごとに基礎控除額が600万円増加するので相続税対策として養子縁組は非常に節税効果が高いといえます。ただし法定相続人として認められる養子の人数には制限がありますのでご注意ください。

今からできる相続税対策とは

これまで紹介した代表的な相続税対策は節税効果が大きい分、事前の準備や資金が大きく係る対策がほとんどでした。

ここからは今からできる相続税対策について紹介します。

具体的な今からでもできる相続税対策は下記のとおりです。

暦年贈与

相続税の対策を行ううえで最もメジャーな対策である生前贈与の一種です。

年間110万円の財産を子や孫に移す方法を暦年贈与といいます。

贈与税には、年間110万円の基礎控除枠が存在し、その範囲内において贈与を行う分には贈与税がかからないという性質があります。

この性質を利用し、相続税ではなく贈与税の対象として、贈与税の課税対象外として節税を行うという相続税対策となります。

また、贈与税が非課税枠となる制度を利用する範囲内ならば、現金や預貯金など財産の種類に制限はありません。

 

ただし、注意点も存在します。

毎年、同じ相手に対して同じ金額を贈与している場合は連年贈与という定期的な贈与を行っている状態であるとみなされます。

この場合、贈与税の控除対象とはならずに税率が一気に跳ね上がって高額の税金が課税されるため、注意が必要です。

連年贈与としてみなされないために次の4つに注意しましょう。

 

①毎年同時期に振り込み・手渡しするのではなく、時期をずらす

②金額を少しずつ変える

③年ごとに、贈与する金額を変化させる。また、時には110万円を超える贈与を行って、贈与税を納めておくことで連年贈与や贈与税の回避との指摘を避ける

④子どもの進学や入学にあわせて贈与する

 

このように工夫をして連年贈与にあたらないことを示さなければいけません。

 

また、贈与を行う際は、「本人の自らの意思によって行われたこと」や「いつ、誰から誰に対して、どれくらいの金額の贈与を行ったのか」などを客観的に証明するために“贈与契約書”を作成することも有効な手段の一つです。

他にも、相続開始前3年(改正後7年)以内に行われた贈与については、相続財産に加えて計算しなければならない点についても注意が必要です。

つまり、体調が悪化してからではこの対策はあまり有効でないのです。

したがって、生前贈与は早めから開始し、長い時間をかけて遺産を分配していきましょう。

住宅取得資金贈与

住宅取得等資金の贈与税の特例は、20歳以上の子どもや孫へ住宅資金を援助する場合に一定額まで非課税となる制度です。

簡単に言うと、子や孫の住宅購入費用を支援したときに適用される特例です。

住宅取得等資金の贈与税の特例を受けるためには書類の添付など別途手続きが必要です。

また、この特例を利用するには、贈与された年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。

提出忘れがあると、特例が適用されません。注意しましょう。

また、住宅取得資金贈与は暦年贈与(前述の不定期な贈与による対策)の基礎控除110万円あるいは相続時精算課税制度における特別控除2,500万円と併用することも可能です。相続税にはいくつか併用可能な制度が存在します。

基本的には二重取りにならない範囲内であれば、併用が可能です。

併用が可能な制度も忘れずに確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例

本人の居住用であった宅地や建物は相続後も居住することが考えられます。

そこで、条件を満たした宅地については、通常の不動産の評価額から評価額減少の特例を受けることができます。

この特例では最大で評価額を80%減額することができ、大幅に相続税の負担を減少できます。

つまり、特例を使えるか否かを考慮しながら、土地や建物を購入・増改築することが重要です。

なお、居住用の土地を配偶者が相続する場合に限り、こうした条件に関係なく特例が適用され、評価額の80%が減額されます。

生命保険の効果

生命保険で非課税枠を活用することで、相続発生後の家族の生活費の保障に繋がることは勿論、その保険金が相続税の節税対策の一環としても機能します。

生命保険を活用することの効果は下記の3つです。

 

①亡くなったときに生命保険金を現金で受け取ることができ、納税のための資金を確保できます。

②生命保険は受取人を指定することでき、法定相続分とは別枠での扱いとなります。したがって、特定の相続人、例えば妻や子供などに多めに財産を残せます。また、お世話になった方など相続人以外の人に財産を残すことも可能です。

③受け取りを行った相続人は、受取金額のうち一定額までは非課税となります。

 

このように今からできる相続税対策は様々であり、生命保険の活用や小規模宅地の特例などは有効な相続税対策です。

相続税対策は自分の身近なところから始めることができます。

適法の範囲内で対策し、不必要に高い税金を支払う状況を回避していきましょう。

相続税対策の限界

本稿では相続税対策を紹介しましたが、その対策にも限界があります。

無理やりな論調での相続税対策は節税とみなされず、脱税として認められることもあります。

例えば、遺産を少なく申告したり、生前贈与を行ったことを隠すことなどは脱税として認められ、追徴分も合わせて本来よりも多い税金を支払わなければならなくなります。

そのため相続税対策は適法の範囲内で行っていきましょう。

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AP総合税務会計事務所では、相続に詳しい専門家が在籍しております。

相続税対策には限界がありますが、一方で適切な範囲内で行うものであれば、相続税の負担を減らすことができます。

相続税の節税対策や申告までの流れについて丁寧にご説明いたします。

具体的な相続税対策を自分に合わせて説明してほしい、相続税対策に向けた準備を手伝ってほしいなど相続や相続対策で気になることや疑問点がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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