相続税の申告期限|遅れた場合のペナルティも併せて解説
ある一定額の財産を相続した場合、相続税が発生します。
しかしながら、その申告はいつでも良いというわけではありません。
相続税の申告には期限が存在し、その期限を過ぎてしまえばペナルティも存在します。
本稿では相続税の申告期限とその申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて解説いたします。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は「被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
相続税の申告期限は原則延長されず、申告期限を過ぎてからの申告を行うと期限を過ぎた日数に応じて延滞税が利息として課されます。
申告期限を守ることは円滑な相続を行うことだけでなく、不必要な出費を抑えることにも繋がります。
相続税の申告期限を過ぎた場合
相続税の申告期限までに申告を行わなかった場合には、ペナルティが課されます。
例えば、相続人同士で遺産の取り分について争いがあり遺産分割協議がまとまらなかった、すべての遺産を把握しきれないままで10か月が経過してしまったなどの理由は、相続税の申告を過ぎたことの正当な理由にはなりません。
ペナルティとしては追加の税金がかけられ、本来必要な金額以上に納税する義務が課せられます。
延滞税など追加の税金がかかる場合
期限内に、申告を行わずに期限が過ぎた場合、利息に当たる延滞税や無申告加算税、重加算税などが課されます。
単に申告をうっかり忘れてしまった場合では延滞税や無申告加算税のみが追加で課されますが、悪質であったり長期間に渡って納付を行わなかった場合は、重加算税などが課され、非常に重い税金が追加で課されます。
①無申告加算税
正当な理由がないにもかかわらず、相続税の申告を期限までにしなかった場合、無申告加算税が課税されます。
期限後に自主的に申告した場合、追加納付した税金額の5%を無申告加算税として支払う必要があります。
なお、申告期限から1ヵ月以内に申告を行えば、期限後であっても無申告加算税が課税されません。
自主的ではなく、税務調査により相続税を申告していないことが判明したため、期限後に申告を行った場合は追加納付した税金額の15%を無申告加算税として支払う必要があります。なお、追加納付税額が50万円を超える場合、超える部分に対しては20%の無申告加算税が課税されます。
②延滞税
相続税を期限後に納付した場合、延滞税が課税されます。
イメージは利息と同様です。
納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息分の金額が延滞税として課税されます。
なお、申告期限までに申告と納税の両方を行わなかった場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。
③過少申告加算税
相続税の申告金額が不足していた場合、過少申告加算税が課税されます。
ただし、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税が課税されません。
税務署に指摘された後に修正申告を行った場合、追加納付した金額の10%が過少申告加算税として課税されます。
なお、追加納付金額が当初申告した相続税額を超えている場合や50万円を超えている場合、超過部分に対しては15%の過少申告加算税が課税されます。
④重加算税
相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合は重加算税が課税されます。
相続税の申告を行っていても、その申告書の内容に隠蔽や偽装、つまりは“財産隠し”がある場合です。
この場合、納税額の35%が重加算税として追加で課税されます。
なお、これらの行動が意図的でないと認められた場合、税率の低い過少申告加算税が課税されます。
一方、悪質な無申告とみなされた場合は追加納付した税金額の40%が重加算税として課税されます。
つまり、申告をそもそも行っているか、それは意図的なものであるか、これらをもとにして課税されるものが過少申告加算税、35%の重加算税、40%の重加算税と分かれます。
時効が認められる場合
相続税の時効が認められる場合とはどのようなものでしょうか。
下記で詳しく見ていきましょう。
①善意の相続人にあたる場合
善意とは法律において“知らないこと”を指します。
日常で用いるときとは意味が異なるため、注意が必要です。
相続税においては、例えば「亡くなったことや相続が行われていること自体を知らなかった」、「相続が始まっているのは知っていたが、自分は相続人ではなく、相続に関係ないと思いこんでいた」、「相続税の申告が不要な程度の少額しか相続していないと思っていた」などの場合が考えられます。
なお、相続が行われていることを知らなかったふりをすることなど“知らないフリ”は悪質な脱税行為とみなされます。
虚偽の申告は絶対にやめましょう。
善意の相続人の時効は5年間です。
相続の発生後、税務署から「相続税についてのお尋ね」などが届く場合があります。
関係ないと思って無視していたという主張は善意で認められない場合があります。
こうした連絡などがないまま、5年間を過ぎた場合には時効が成立して、相続税は徴収されません。
③悪意の相続人にあたる場合
悪意とは法律において“知っていること”を指します。
日常で用いるときとは意味が異なるため、注意が必要です。
相続税においては、「相続税の申告期限を忘れていた」「遺産分割協議がまとまらない/自分の相続額が分からなかったなどの理由で申告しなかった」「相続税をあえて(故意)に申告しなかった」場合などが考えられます。
悪意の相続人の時効は7年間です。
善意の場合と同様に相続の発生後、税務署から「相続税についてのお尋ね」などが届く場合があります。
悪意の場合においても同様に無視せず、適切に相続税の申告を行いましょう。
善意の場合と同様に連絡がないまま7年間を過ぎた後は時効が成立して、相続税は徴収されません。
確かにこのように時効を過ぎれば、相続税は徴収されません。
しかしながら、現実に税務署が相続税の徴収を忘れたまま5年あるいは7年の時効を過ぎることは非常に少ないです。
したがって、時効が成立することを狙って、相続税を申告しないということは絶対にやめましょう。
申告期限が延長される場合
原則として、相続税の申告期限の延長は認められていません。
しかしながら、特殊な事情がある場合に限って、税務署に申請をすると最大2ヶ月間の申告期限が延長されます。
たとえば、認知や相続放棄、遺贈、失踪宣告、出産等の事由があり、これらを原因に相続人に変更がある場合や取得する遺産に変動があった場合です。
この際、その原因によって相続人等になった本人以外の相続人は、この原因が生じた日から1ヶ月以内が申告期限である場合に限って、申告期限から最大2ヶ月の延長が認められます。
つまり、相続税の計算を行うにあたって急激な環境変化が起こったために期間が延長されるのです。
また、災害などその他やむを得ない理由についても同様に認められる場合があります。
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