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相続税が0円でも申告は必要?申告が必要になるケースを紹介

相続財産の取得に伴い納付すべき相続税が発生するとき、相続税の申告を行わなければなりません。では、計算した結果、納付すべき相続税の額が0円であった場合はどうなるのでしょうか。

当記事では相続税の申告が不要なケース、必要になるケースとはどのような場合なのかが理解できるように、相続税に関わるルールを解説していきます。

相続税が0円なら原則申告は不要

相続税の計算をした結果、納付すべき税額が0円であると分かった場合、基本的には申告自体も行う必要がありません。

 

相続税の計算過程をざっくり挙げると、①相続人等が取得した財産の価額を合計する、②基礎控除を適用する、③各自の相続税額に各自の控除を適用する、の流れに沿うと説明できます。

 

そこで極端な話、相続財産が一切存在していなければ①の時点で納付すべき相続税の額が0円であると分かります。財産が残っていたとしても基礎控除額を上回らなければ②において0円となりますし、各自適用を受けることができる控除により③において0円となることもあります。

 

特に①と②の過程で相続税額が0円であると明らかになれば、相続税の申告は必要なくなります。これに対し、③の時点で0円になることが明らかになったときの申告の必要性はケースバイケースで考えなくてはなりません。

相続税が課税されない例は多い

相続税を計算するとき、常に基礎控除を適用することができます。そしてこの基礎控除額は最低でも3,000万円と高額です。法定相続人の数に応じて1人あたり600万円が加算されますので、1人でも法定相続人がいるのなら基礎控除額は3,600万円となります。

 

そこで相続税が課税されず、納付はもちろん、申告自体も必要ないというケースは珍しくありません。主に、数千万円もの財産が残っている方が亡くなった場合に相続税は問題となるのであり、このとき相続人たちのする申告の必要性も問題となります。

 

なお、基礎控除額以上の財産があって相続税が課税されたとしても、相続人固有に使える「未成年者控除」や「障害者控除」などの税額控除制度もあります。これらの税額控除により納付が0円になるときは申告をしなくてもかまいません。

相続税が0円でも申告が必要なケース

相続税が0円であっても、0円になった理由次第では相続税の申告作業を省略することはできません。例えば「配偶者控除」を適用すれば納付額が0円になるという場合でも、申告は必要です。そもそも配偶者控除の適用を受けるには申告作業が必要だからです。

 

「贈与税額控除」や「小規模宅地等の特例」を利用するときや、寄与した財産を非課税にするときも同様です。

配偶者控除を適用する

相続税における配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者に限り適用を受けることができる控除のことです。配偶者が受け取る財産の価額が法定相続分に相当する場合、あるいは法定相続分を超えたとしても16,000万円以下であれば配偶者控除を適用して相続税額を0円にすることが可能です。

 

実質において被相続人とともに財産を築いてきたともいえる配偶者だからこそ利用できる、とても効果の大きな控除です。

 

ただこのとき、相続税の申告書に配偶者控除適用についての記載をしなければなりません。その上で、計算に関する明細の記載と添付書類の提出も求められます。

 

具体的には、配偶者であることを証明する戸籍謄本、取得した財産を証明する遺産分割協議書や遺言書の写しなどが必要です。

贈与税額控除を適用する

相続税に関しては「生前贈与加算」というルールがあります。純粋な相続財産以外にも、相続開始前3年以内に行われた被相続人による贈与に関しては、相続税を算定する財産として加算するという内容です。

 

ただし、生前の贈与に関しては贈与税を課税することで処理されていますので、二重課税となるおそれがあります。贈与税として納めた税額を還付し、相続税として再計算することでこの問題を解決することも可能ですが手間がかかります。

 

相続税の申告時に納付済みの贈与税額を差し引く方が効率的であり、これを贈与税額控除として設けています。しかしながら、税務署の方で自動的に処理されるものではありません。たとえ、贈与税額控除を適用した結果相続税額が0円になる場合であっても、自分自身で納付済みの贈与税額を記載してその旨を申告する必要があるのです。

小規模宅地等の特例を利用する

不動産は特に単価の大きな財産です。とりわけ土地は経年による価値の下落が起こりにくく、土地が原因となり大きな税負担がかかるケースもあります。

 

その土地が宅地である場合、生活基盤として機能していることも多いです。にもかかわらず納税額が大きくなってしまい、その他の財産から納税資金をまかなえないときは、住まいや収入を維持するために必要な土地の売却等も検討することになるでしょう。

 

こうした問題を是正する趣旨で「小規模宅地等の特例」が設けられています。居住用や事業用であるなど、所定の要件を満たす土地に関しては、一定面積まで評価額を大幅に減額することができます。

 

節税効果も大きな特例ですので、土地を取得するときは同特例に対する考慮が欠かせません。そして同特例を利用するときは申告も忘れてはいけません。

 

相続税申告書に特例を利用する旨を記載し、計算に関する明細書、その他添付書類の提出が必要です。戸籍謄本、遺産分割協議書や遺言書の写し、制度上の要件を満たしていることを示す書類なども準備します。

寄与した財産を非課税にする

国や地方公共団体、公益目的の事業を行う特定の法人、認定NPO法人に対する寄付をしたとき、その寄付分を非課税にできます。

 

寄付する財産の価額によっては寄付を理由に相続税の額が0円になる可能性もありますが、寄付は相続税申告書の提出期限までに行うこと、そして寄付を行った旨を申告書に記載して税務署に提出することも求められています。寄附した財産に関する明細書の添付も必要です。

 

そのため申告を省略して寄付分を非課税にすることはできません。

 

なお、寄付ではなく「公益信託の信託財産とするためにした支出」に関しても、その財産分を非課税とすることができます。受託者が信託会社であること、教育・科学の振興等への貢献が著しいと認められること、など一定の要件は満たさなければなりませんし、このときも申告は必要です。

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