遺言で受けた財産の相続税|計算方法の注意点や計算例を紹介
相続開始に伴って、亡くなった方の財産を取得した方には相続税が課税されます。
相続人が相続によって取得した場合でも、相続人以外が遺言書の記載に従って財産を取得した場合でも課税されます。
基本的には同じ計算方法が適用されるのですが、同じ財産を取得しても人によっては税負担が大きくなることがあります。
計算方法にどのような違いがあるのか、当記事で解説いたします。
遺贈された財産も相続税の課税対象
相続税が課税されるのは遺産を受け取ったときです。それが相続によるものでも、遺贈によるものでも変わりはありません。
遺贈とは遺言によって特定の誰かに財産を引き継がせることで相続人以外に対しても行うことができます。そのため、基本的には相続人に対して相続税が課税されるものの、相続人以外に遺贈がなされるときは相続人ではない方に対しても相続税の負担が課されることとなるのです。
遺贈を受けたときの注意点
遺贈と相続、どちらの場合でも相続税の計算方法に変わりはありません。ただ、遺贈の場合は相続人以外の方に対しても実行することができ、被相続人との血の繋がりが遠いあるいはまったく親族関係にない友人などが受遺者となるケースもあります。
こういった場合には相続税の計算が若干変わってくるため、要注意です。特に着目したいポイントを以下にまとめます。
基礎控除額の計算
相続税に関する基礎控除額は法定相続人の数に応じて変動します。
3,000万円に「600万円に法定相続人の数を乗じた値」を加算した額が控除額となります。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
そこで法定相続人1人なら3,600万円、2人なら4,200万円と人数に応じて基礎控除額は増額されます。
しかしながら、遺贈によって財産を受け取る人が増えたとしても基礎控除額はそのままです。
この点には留意して相続税の計算を行いましょう。
2割加算の適用
遺贈だと、遺産を受け取った方と被相続人との血の繋がりが遠いケースもあります。
そして、もし受遺者が被相続人から見て「一親等の血族または配偶者」以外であれば、相続税を2割増しで計算しないといけません。
例えば受遺者が被相続人の祖父母・兄弟姉妹・孫・知人等の場合、通常だと100万円の相続税になるときでも、2割加算して120万円の税負担が発生するのです。
算出された税額を最後に2割加算することを忘れないように気を付けてください。
※税額控除の適用を受けられるときは、2割加算後に控除を行う。
生命保険金等の非課税枠の計算
基礎控除額の計算に「法定相続人の数」が影響するのと同じように、生命保険金や死亡退職金における“非課税枠”の計算にも「法定相続人の数」が影響します。
生命保険金などは保険会社との契約に基づいて特定の人物が受給できるものであって、本来の相続財産ではありません。しかし「みなし相続財産」の枠組みに定義されており、純粋な相続財産と同じように課税対象となっています。そして遺産の総額に加える価額は生命保険金の額から非課税枠の分を差し引いた額とされていますので、この非課税枠がどれくらいの大きさになるのかを次の算式から求めなくてはなりません。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
厳密には遺贈ではありませんが、法定相続人の方以外がこれらの金銭を受け取るときは計算に注意が必要です。
特例の適用
法定相続人に限って適用できる特例もいくつかありますので、その観点からも相続税の計算に注意が必要です。
例えば配偶者は常に法定相続人になるのですが、配偶者に対する遺贈があっても「配偶者控除」を利用することは可能です。
また、特に節税効果の高いものとして「小規模宅地等の特例」がありますが、こちらは親族でなければ適用を受けられません。
友人・知人に対する土地の遺贈だと、親族に対する遺贈に比べて相続税の負担がかなり大きくなってしまいます。
遺言書に従って財産を取得したときの計算例
相続税の計算手順を簡単に説明すると、次のようにまとめられます。
- 取得した遺産の総額を算出
- 遺産の総額から債務や非課税財産、基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を算出
- 「課税遺産総額」を法定相続分で按分して税率を適用、さらにその値を合計して「相続税の総額」を算出
- 「相続税の総額」を実際の相続割合で按分して各自の相続税額を算出
※必要に応じて「2割加算」や「税額控除」を適用する。
この流れに沿った計算例をいくつか紹介します。
全員法定相続人の場合
例)遺産を取得したのは子A・B・C。それぞれ1,000万円・2,000万円・3,000万円を取得。非課税財産や債務、税額控除の適用はないものとする。
遺産の総額 = 1,000万円+2,000万円+3,000万円
= 6,000万円
課税遺産総額 = 6,000万円-基礎控除額4,800万円(∵ 3,000万円+600万円×3人)
= 1,200万円
1,200万円を法定相続分で按分すると、400万円(法定相続分はそれぞれ1/3)。
法定相続分に対応する相続税額は400万円×税率10%=40万円。
※税率は相続税の速算表を参照。
相続税の総額 = 40万円×3
= 120万円
120万円を実際の取得割合で按分して各自の相続税額を算出。
A:120万円×(1,000万円/6,000万円) = 20万円
B:120万円×(2,000万円/6,000万円) = 40万円
C:120万円×(3,000万円/6,000万円) = 60万円
受遺者が法定相続人以外の場合
例)遺産を取得したのは子A・Bと受遺者C(知人)。それぞれ1,000万円・2,000万円・3,000万円を取得。非課税財産や債務、税額控除の適用はないものとする。
遺産の総額 = 1,000万円+2,000万円+3,000万円
= 6,000万円
課税遺産総額 = 6,000万円-基礎控除額4,200万円(∵ 3,000万円+600万円×2人)
= 1,800万円
1,800万円を法定相続分で按分すると、900万円(法定相続分はAとBのそれぞれ1/2)。
法定相続分に対応する相続税額は900万円×税率10%=90万円。
※税率は相続税の速算表を参照。
相続税の総額 = 90万円×2
= 180万円
180万円を実際の取得割合で按分して各自の相続税額を算出
A:180万円×(1,000万円/6,000万円) = 30万円
B:180万円×(2,000万円/6,000万円) = 60万円
C:{180万円×(3,000万円/6,000万円)}×1.2 = 108万円
このように、法定相続人にあたらない知人の場合は基礎控除額が小さくなり、その一方で相続税の総額が大きくなります。
2割加算も適用されるとさらに税負担は大きくなります。前項で紹介した計算例と比べた場合、同じ3,000万円という金額を取得した人物同士でも60万円(法定相続人)から108万円(受遺者の知人)へと税負担が増しています。

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