中小企業向けの「少額減価償却資産の特例」について、その事業年度の損金として一括で落とせる金額の上限が「30万円未満の資産」から「40万円未満の資産」にアップすることになりました。
ただし常時使用する従業員の数が400人以下(改正前:500人以下)の事業者が対象となります。
昨今の物価高の影響でパソコン等が30万円以上となるケースも増えており、実態に即した、使い勝手の良い改正といえます。
ただし、年間合計の限度額については300万円までで、従来と変更がありません。
この改正は令和8年4月1日以降に取得した資産から適用されます。