(1)個人事業主の消費税納付額について2割特例から3割特例へ変更
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった個人事業主について、令和9年分令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例になります。
〈適用要件〉
・個人事業主であること
・基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていること
〈実務のポイント〉
①3割特例は個人事業主に対する制度であり、法人については、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間をもって2割特例の適用が終了します。
②基準期間の課税売上高等に基づいて課税事業者となる課税期間については、2割特例と同様、3割特例は利用できません。
③簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
ただし2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
(2)免税事業者からの課税仕入れについて、8割控除から7割・5割・3割控除へと段階的に縮小
①インボイス制度においては、免税事業者等から行った課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられており、現在その控除割合は8割です。
しかし令和8年10月から7割(2年)、令和10年10月から5割(2年)、令和12年10月から3割(1年)と段階的に縮小していき、令和13年9月末をもってその適用を終了します。
②一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で1億円(現行制度10億円)を超える場合には、その超えた課税仕入れについて、本経過措置の適用は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#exceptions