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相続税はいくらかかる?計算方法や注意点など

大切な人を亡くしてしまった際に必ず行われる相続。

その相続の際に相続税が発生します。

相続税とは、読んで字のごとく相続に関してかかる税金です。

相続税は不動産や金融資産、自動車などの遺産に対してかかります。

一方、相続税には様々な控除や非課税枠、特例などが存在し、相続者の負担を軽減する制度があります。

これらを考慮したうえで最終的な相続税の金額が決定します。

本稿では、相続税の計算方法や注意点について解説いたします。

相続税の対象となる・ならない財産

相続税の対象となる財産・ならない財産は、それぞれどのようなものなのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

相続の対象となる財産

相続においてはプラスの財産とマイナスの財産と言われる2種類が存在します。それぞれ解説いたします。

プラスの財産は現金、不動産、債権、株式、骨董品等、生命保険金、贈与財産などが挙げられます。

一方マイナスの財産とは、こうした資産とは反対のマイナスの遺産、つまりは負債が債務控除の対象となる負債です。

具体的には、ローンを含む借入金(団信を除く)や所得税などの税金、葬式費用、医療費や家賃、クレジットカードの決済金などの未払い料金などが対象となります。

相続の対象とならない財産

一方で、相続の対象とならない財産には以下のものが挙げられます。

 

①死亡一時金や未支給年金

公的年金機関から支払われるものは、相続の対象となる財産にはなりません。

また、相続税の課税対象にもなりません。

 

②給付される葬式費用や埋葬費

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬式を行った人に対して葬式費用が支給されます。

また、会社員の場合は会社加入の健康保険組合などから埋葬料が支給されます。

これらも相続の対象となる財産にはなりません。

特例・控除制度

相続税には様々な特例や控除制度が存在し、これらを活用することで相続税の金額を抑えることができます。

具体的に代表的な6つの控除と特例が下記の通り存在します。

 

.基礎控除

.配偶者の税額軽減

.未成年者の税額控除

.障害者の税額控除

5.相次相続控除

6.贈与税額控除

.小規模宅地等の特例

 

こうした相続税における控除や特例制度を適切に活用することで納税額を下げていくことができます。

特例や控除制度は、相続税の申告の際に自分で考慮した金額を申告しない限り、自動で適用されるということはありません。

相続税の計算方法

相続税の計算は大きく分けて三段階に分かれます。

初めに遺産総額を決定します。

遺産総額の決定は、相続の対象となる遺産の評価額を足し合わせることで決定します。

次に控除や特例の金額を遺産総額から差し引きます。

控除や特例は相続税の申告時に自ら適用させた金額で申告しない限りは適用されません。

そして最後に、金額に応じた税率を掛けることで最終的な相続税の金額が確定します。

なお、相続税の計算を行うときの注意点として、遺産総額の計算があります。

遺産総額の計算を行う際に財産の評価を行いにくいものもあります。

そうしたものについてはなんとなく評価するのではなく、専門家に評価を依頼したり、根拠のある評価方式を採用しましょう。

曖昧な評価は申告漏れにも繋がります。

相続税の申告義務

相続人はどのようにして相続税申告義務があるのか判断すればよいのでしょうか。

方法としては、「遺産総額 - 基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円)」という計算式を用いて結果が0以上、つまり「遺産総額>基礎控除額」となれば、相続税申告義務があります。

この計算を行うときのポイントは遺産総額と法定相続人の人数の2つです。

遺産総額

遺産総額は不動産や金融資産、自動車などプラスの財産から借金や住宅ローン、賠償金などのマイナスの財産を差し引いた合計金額で求められます。

法定相続人の人数

法定相続人の人数に応じて、一人あたり600万円の基礎控除枠が認められます。

法定相続人は民法の規定に基づいて決定され、配偶者及び子供、父母そして兄弟が認められます。

なお、子どもが亡くなっている際は孫やひ孫などが代襲者として法定相続人として認められます。

相続税のペナルティ

相続税にはペナルティの概念も存在します。

代表的なものが虚偽の申告や申告忘れです。

ペナルティとして追加の課税がなされた場合、計算した相続税に上乗せして追加の税金を支払わなければなりません。

虚偽の申告

相続財産であるにもかかわらず相続財産に含めず相続税の支払いを少なくするいわゆる遺産隠しを行った場合は虚偽の申告にあたります。

こうした場合、本来の相続税に加えて追徴課税がなされます。

意図的なものや仮装隠蔽が認められる場合は、最大で35%の重加算税が課税されます。

相続税の申告期限を過ぎた場合

相続税の申告期限内に申告を行わない場合、利息に当たる延滞税や無申告加算税、重加算税などが課されます。

単に申告をうっかり忘れてしまった場合は、延滞税や無申告加算税のみが追加で課されますが、悪質な場合や長期間にわたって納付を行わなかった場合は重加算税などが課され、非常に重い税金が追加で課されます。

 

なお、時効を過ぎれば、相続税が徴収されることはありません。

しかしながら、時効が認められるまでの期間は最低でも5年間あり、現実に税務署が相続税の徴収を忘れて時効を経過することは少ないです。

したがって、時効を期待して相続税の納税を行わないというようなことは絶対にやめましょう。

延滞税などの追加の税金で、不必要に多くの税金を支払うことに繋がります。

相続税を支払わなくてよい場合

結論から申し上げますと、「基礎控除額が正味の遺産額を上回るとき」は相続税の申告が不要で支払う必要はありません。

具体的にどのような場合か解説いたします。

 

まず、正味の遺産額とは「遺産総額から非課税財産や葬式費用、債務を差し引いたもの」となります。

求め方としてはまず、遺産において財産として認められる現金、不動産、債権、株式、骨董品等、生命保険金、贈与財産などの金額を求めます。

次に、墓や退職保険金・寄附財産などの非課税財産を差し引きます。

そして、葬式費用や借金、クレジットカードの分割金などの債務を差し引きます。

こうして求められた金額が正味の遺産額となります。

 

次に基礎控除額を求めましょう。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数 」という式で求めることができます。

なお、法定相続人は配偶者・子・親や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹などが法定相続人として認められます。

 

正味の遺産額がこの基礎控除額以下の場合は、申告・相続税の支払いは不要となります。

ただし小規模宅地の特例や配偶者控除など特例を適用した結果、基礎控除額を下回る場合には申告義務がありますのでご注意ください。

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