出張日当による節税対策

【ポイント】
出張旅費規程で日当などを予め定めておくと、交通費や宿泊費などの実費に加えて、日当 なども法人の損金とすることができます。
さらに受け取る側にとっても日当は給与ではないので非課税所得となり、社会保険料の負担も増加しません。

出張旅費規程は、法人にとっても受け取る個人にとっても嬉しい制度といえますから、ぜひ 出張旅費規程を作成して節税につなげましょう。

旅費規程で節税する方法
出張の場合には、交通費や宿泊費のほかに、食事代や備品・消耗品の購入、電話代など細か い経費がかかります。
そこで、このような場合に一定額支給しようというのが日当の考え方です。
したがって、日当の考え方は節税のためにあるものではありませんが、日当は交通費や宿泊 費などの実費とは別に支給されるもので、法人の損金とすることができるため、結果的に節税につながります。

(1)出張旅費規程とは
出張日当を支給するためには、社内で出張旅費規程を作成する必要があります。
旅費規程とは、役員や従業員の出張に際して日当を支給する旨の規程で、適正金額の範囲 内で支給することが条件となるほか、適用範囲や出張の定義を定めておく必要があります。
また、同規模・同業他社の支給額と比べて相当なものである必要があります。
また、出張精算書などで出張の事実を明らかにし、税務署から「カラ出張」とみなされな いようにしておくことも大切です。

(2)旅費規程の作成ポイント
出張旅費規程では、以下の内容について定めます。
①規程の目的
出張旅費規程の目的を記載します。
一般的には「本規程は、役員または従業員が業務によって出張する場合の手続きおよび 旅費に関して定める」とします。
②適用範囲
適用範囲は、全従業員です。
役員・管理職・一般従業員等の職位によって格差を設けることはできますが、役員だけ特に高く設定するなどは認められない可能性があります。

③出張の定義
出張の定義を「移動距離50キロを超えるもの」などと定義します。
一般的には、 「移動距離が片道100キロを超えるものを出張」と定義している会社が多いようですが、どこからが出張なのかは明確には決まっていません。
つまり「県外なら出張」「100キロを超えたら出張」など、明確な基準はありません。

④旅費の種類と金額
宿泊費、日当などの金額を定めます。
宿泊費は、一般的には実費精算ですが、定額支給とすることもできます 。宿泊費や日当は、国内・国外で区分することもできます。

(3)日当は非課税所得となる
日当は、受け取る個人にとっては給与ではなく非課税所得となりますので、所得税の対象と はなりません。
給料ではないので、会社からお金をもらっているのに所得が増えないため税金も増えない形になります。

(4)社会保険料の負担も増えない
日当は、社会保険の対象とはなりません。つまり、会社からもらうお金は増えるのに、日当 が給料に該当しないことから、社会保険料の負担は増加しません。

(5)事務処理の効率化にもなる
出張旅費規程を定めておけば、節税効果だけでなく、事務処理の効率化を固ることができます。
所定の様式を決めておいて、そこに必要な清報を記入するようにすれば、管理がしやすくなります。

(6)適用範囲と旅費の種類
出張旅費規程では、出張時に支給される旅費の種類を明確に定めることが重要です。

(7)日当の相場
日当は、食事代や雑費のほか慰労の意味も込めて支給される特別手当です。そのため、金額 は低めに設定されています。出張経費規程で高額な日当を設定すると、税務署から税金逃れを疑われる可能性があります。金額の設定には、相場を参考にした適切な対応が必要です

たとえば、日帰りの国内出張の場合、日当の相場は2,000円程度です。宿泊を伴う場合は、 500円程度上乗せされて支給されます。ただし、出張手当の金額は社員一律ではなく、役職が高いほど支給される金額が高く設定されていることが多いです。

海外出張の場合は、役職に加えて渡航先によって出張手当を変える企業が多い傾向にあります。北米やヨーロッパなど日本から遠く離れた国に出張に行く場合は5,000円程度、中国や韓国など近隣国の場合は4,000円程度が相場です。

 

【旅費規程サンプル】

第1条
役員及び従業員等が社用のため出張したときは、本規定に従って旅費を支給する。

第2条
出張の経路は、もっとも合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、業務の都
合または天災地変その他特別な事情がある場合には、実際に移動した経路によって計算す
る。

第3条
出張旅費は交通費、宿泊費及び日当とし、交通費及び宿泊費は実費精算とする。

第4条
出張とは片道100km以上の地域へ出張したことをいう。

第5条
役員及び従業員等が出張する場合の日当は次の基準によって支給する。
役員    円/日   従業員等      円/日

第6条
日帰り出張は1日とし、1泊2日は2日と日数を計測する。

第7条
旅費は概算額の前渡しを受けることが出来る。

第8条
旅費の請求金額は帰着後1ヶ月以内に所定の旅費精算書をもって行うものとする。

第9条
本規定に定めのない事項については、その都度事情を考慮して決定する。

第10条
本規定は制定の日よりこれを実施する。

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