投稿者: AptaxAdmin

川崎の相続税申告、AP会計にお任せください!

川崎の相続税申告、AP会計にお任せください!

当事務所では、川崎のお客様を中心に相続税申告のご依頼を数多くいただいております。

相続に強い税理士と相続を専門に扱うスタッフが在籍し高品質のサービスを提供しております。

相続は一生に何度も起こるものではありません。

普段税理士と接点のないお客様は、知り合い、地元の金融機関、保険外交員、葬儀会社などから税理士の紹介を受け、そのまま依頼するケースがほとんどです。 

しかし紹介された税理士が、

相続の知識・経験が乏しい

専門用語ばかりで理解できない

レスポンスが遅く、不安でしかない

相続税の申告報酬が不明瞭でいくらかかるかわからない など

不満があっても紹介された以上断りにくいという話をよく聞きます。

当事務所では、すでに他の会計事務所に相談している方、相続税の申告がそもそも必要かわからない方、申告期限が迫っている方でも初回相談無料で対応させていただいております。お気軽にご相談ください。またご相談いただいたお客様には、「絵と図表でわかる相続・贈与の税金」という小冊子を無料で差し上げております。

【AP会計のお約束】

□小規模宅地の特例や土地の評価減などを駆使し、相続税が最も安くなる節税対策を行います。

□税務署から指摘されないよう精度の高い相続税申告書を作成します。

□相続に強い税理士と法律事務所と金融機関に勤務していた相続専門の担当者が対応します。

□司法書士など他の専門家と連携し、税金だけでなく登記手続きまでサポートします。

□初回相談時に今後の申告までの流れと報酬についてわかりやすく説明します。

□相続税の申告だけでなく、不動産の売却やその後の所得税の申告など相続後のご相談にも親身に対応しております。

お気軽に下記までお電話ください。

AP総合税務会計事務所 

TEL044‐230‐0033

自社株式に関する相続税・贈与税の納税猶予制度について

【自社株式に関する相続税・贈与税の納税猶予制度について】

中小企業のオーナー経営者が後継者へ自社の株式の贈与を行う場合、後継者は自社株式の価額に対応する贈与税を、贈与のあった年の翌年3月15日までに納付を行う必要があります。またオーナー経営者が亡くなった場合、相続人はその自社株式の価額に対応する相続税を経営者が亡くなった日の翌日から10か月以内に納税する必要があります。

中小企業の場合、株価をもとに資金調達をしているわけではないので、普段会社の株価をあまり気にしていないと思いますが、老舗の会社や長年にわたって利益を出し続けている会社の場合、株価を計算するとびっくりする株価になっていることがよくあります。

現行の事業承継税制の特例措置をうまく利用すれば、この自社株式に係る贈与税・相続税について将来にわたって納税猶予および免除を受けることができます。

本制度の適用を受けるためには、まず経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けたうえで、税務署へ納税猶予の申告を行う必要があります。

具体的には、令和5年3月31日までに都道府県知事に「特例承継計画」を提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続により自社の株式を後継者に譲る必要があります。

上記までのステップにおいて、自社株式の評価や認定取消リスク対応のための株価引下対策、また税務申告や担保の提供、さらには贈与・相続時点で納税猶予の要件を満たしているかのチェックが必要となりますので、事業承継税制を適用するにあたっては専門家と二人三脚で進めることをお勧めいたします。

また贈与後に後継者が退任した場合など一定の事由に該当した場合には、この納税猶予の要件を満たしていないとされ、猶予された贈与税・相続税と利子税を一括して納付する義務が発生します。そのため、事業承継税制を適用する場合には、自社株式の贈与・相続後においてもしっかりフォローしていく必要があります。

実務上も、オーナー経営者から後継者に事業承継税制により株式を贈与した場合、要件の充足の有無について贈与後5年間は、都道府県庁へ「年次報告書」の提出(年1回)、税務署へ「継続届出書」の提出義務(年1回)が課されています。さらに5年経過後も税務署へは3年に1回「継続届出書」の提出義務が引き続き課されていきます。

当事務所では、相続税や贈与税など個人の資産税関係の申告を多く行っており、事業承継税制に対応しております。また事業承継は、単に税金だけの問題ではなく、後継者にバトンを渡し、企業がその後も永続的に成長していく過程をどのように築いていくかという経営資源の引継ぎの問題も発生します。

さらには後継者に自社の株式を贈与した場合、他の相続人の相続分を侵害することになりますので、そのバランスをどのようにとるかという問題も発生します。

そのため当事務所では事業承継税制について支援させていただく場合、税金だけの観点で見るのではなく、社員や取引関係者さらには他の相続人との関係でどのようにしたら事業承継全体がうまくいくのかを重要視していますので、定期的に現経営者や後継者の方とコミュニケーションをとりながら進めてまいります。

お気軽に当事務所までご相談ください。

税理士をお探しの経営者の皆様へ

税理士をお探しの経営者の皆様へ

AP会計では、経営に関する様々なお悩みやご相談を随時受け付けております。
困ったときに、なかなか相談する人がおらず、悩みを抱えていらっしゃる経営者の方は数多くいらっしゃいます。
AP会計では、通常の税務会計業務に留まらず、経営者の方の良き相談相手として、そのお悩みを一緒になって考え、問題解決のためのサポートをさせていただいております。

ご相談への対応について

お客様からのご相談やご質問にお応えすることは、一番大切な業務であると位置づけております。初回相談無料にて対応させていただいておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

相談から始まるお付き合い

AP会計ではお客さまからのご相談をきっかけに数多くの経営者の方とお付き合いをさせていただいております。

様々な理由で税理士や会計事務所をお探しであるかと思いますが、誰もが税理士事務所からより良いサービスを受けたいと思っていると思います。
しかし、税理士事務所は「目に見えないサービスを売る商売」がほとんどのため、実際にサービスの提供を受けてみないとわからないといった不安もあり、選択基準を報酬に頼らざるを得ないところがあるのも事実です。
ただ 、
売上を伸ばし
利益を上げ
その利益を節税し
内部留保を充実させ
会社を成長させ
働くスタッフや取引先まで幸せにしたい
と、悩み考え税理士事務所を探しているのであれば、ぜひAP会計へご相談下さい。
きっと、あなたの探している税理士事務所がここにあります。

スタッフとともにあなたからのご相談をお待ちしております。

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